日本生命の死亡保険金受取時にマイナンバーは必要?提出義務と個人情報の扱いを徹底解説

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家族が亡くなった際に受け取る死亡保険金は、遺族にとって大きな支えとなる存在です。一方で、保険金を受け取るには複数の手続きが必要で、その中でも近年重要視されているのが「マイナンバー(個人番号)」の提出です。この記事では、日本生命などの保険会社における死亡保険金の受け取り時に、マイナンバーの提出が求められる背景や注意点、提出しない場合のリスク、そして個人情報保護の観点からの対処法について詳しく解説します。

死亡保険金の受取とマイナンバー制度の関係

2016年1月以降、マイナンバー制度の導入により、保険会社は税務署に対して保険金の支払いに関する支払調書を提出する義務があります。これにより、保険金の受取人からマイナンバーを収集することが法律で定められています。

500万円以上の死亡保険金は原則として支払調書の提出対象となり、その際に保険会社は受取人のマイナンバーを取得しなければなりません。

マイナンバー提出は義務?提出しないとどうなる?

マイナンバーの提出は保険会社側の法令対応のために必要な手続きです。保険会社によっては、提出がない場合に保険金の支払い手続きが進められないことがあります。

たとえば、日本生命では支払調書提出対象に該当する場合、マイナンバー申告書や本人確認書類(運転免許証や保険証など)とともに提出が求められます。未提出のままだと保険金の振込が保留されるケースもあるため、実質的には提出は「必須」と考えるべきです。

マイナンバーカードがない場合の対応策

マイナンバーの提出=マイナンバーカードの提出、というわけではありません。カードを作成していない人でも、マイナンバー通知カード(またはマイナンバーが記載された住民票)+本人確認書類で対応可能です。

通知カードを紛失していても、役所で住民票を取得すればマイナンバーが確認できます。つまり、マイナンバーはカードがなくても提出可能ですので、カードを作らずに保険金の請求手続きを進めることは十分に可能です。

受取人が配偶者に知られたくない場合の注意点

家庭内で保険金の受取を秘密にしたい場合もあるかもしれません。マイナンバーの提出は本人のみが行うもので、保険会社から配偶者に情報が漏れることはありません。保険金の受け取りは個人に帰属する所得であり、家族への通知義務は基本的にありません。

ただし、通帳に振込履歴が残ったり、後日住民税などの課税通知から発覚するケースもあります。秘密を保持したい場合は、受取口座を分ける、通帳を管理するなどの配慮も必要です。

税務上の取り扱いと贈与税・相続税の違い

死亡保険金は、契約形態によって課税対象が変わります。祖母が契約者で孫が受取人の場合は、相続税の対象になります(非課税限度額は法定相続人1人あたり500万円)。

今回のように祖母から孫への保険金500万円であれば、他の相続財産と合算しなければ非課税に収まる可能性があります。ただし、契約形態や保険料の負担者によっては贈与税や所得税が発生するケースもあるため、税理士など専門家への相談をおすすめします。

まとめ:死亡保険金の受取にはマイナンバーが必要。冷静に準備を

日本生命などの生命保険会社から死亡保険金を受け取る際には、マイナンバーの提出が原則必須です。カードを作っていなくても通知カードや住民票で代用できるため、無理にカードを作る必要はありません。

夫に知られたくないという場合も、保険会社から家族に連絡がいくことはないので、安心して手続きを進めることが可能です。不安なときは保険会社のカスタマーセンターや税務の専門家に相談して、スムーズな受け取りを目指しましょう。

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