稽留流産手術後に生命保険の給付金を請求する方法と診断書の扱いについて

生命保険

生命保険の給付金請求にはさまざまなケースがあり、稽留流産に関わる手術でも条件を満たせば給付対象になる可能性があります。しかし、心身の負担が大きい状況では、すぐに手続きするのが難しい方も多いでしょう。この記事では、手術から時間が経った後でも診断書は取得できるのか、給付金の請求時のポイントなどについてわかりやすく解説します。

稽留流産とは?医療行為としての対象

稽留流産は胎児の心拍が停止したまま子宮内に留まる状態で、医師の判断により手術が行われることがあります。この処置は医療保険の給付対象になる可能性が高く、手術給付金や入院給付金の対象とされるケースも少なくありません。

たとえば、通院の上で日帰り手術を受けた場合でも、多くの医療保険では「所定の手術」として扱われることがあります。加入している保険の約款や保障内容を確認してみましょう。

手術後に時間が経過していても診断書はもらえるのか?

保険金請求のために必要となる診断書や入院証明書は、原則として手術を受けた医療機関で発行してもらう必要があります。たとえ手術から数ヶ月以上経っていたとしても、多くの病院ではカルテ保存期間内であれば診断書の作成は可能です。

ただし、医療機関によっては「受診から◯ヶ月以内」といった内部ルールを設けていることもあるため、事前に電話で問い合わせることをおすすめします。

保険金請求に必要な書類と手順

以下は一般的な生命保険・医療保険で給付金請求に必要な書類の一例です。

  • 保険会社指定の請求書
  • 診断書(医師が記入)
  • 領収書や明細書の写し
  • 本人確認書類(保険証・運転免許証など)

診断書は保険会社所定の用紙である必要がありますので、先に保険会社へ連絡し、必要書類を取り寄せましょう。精神的に負担が大きい場合は、家族に代行を依頼することも可能です。

給付金請求の時効について

生命保険や医療保険の給付金には時効があり、原則として3年以内に請求を行う必要があります。これは民法上の時効であり、期限を過ぎると請求ができなくなる可能性がありますので注意が必要です。

たとえば2024年3月に手術を受けた場合、2027年3月までに請求すれば時効にはなりません。焦る必要はありませんが、メンタルの回復を優先しながらも、期限を意識して動き出すことが大切です。

実例:メンタルが落ち着いてから請求したケース

ある女性は稽留流産の手術後、精神的なショックでしばらく給付金の申請ができず、約8ヶ月後にようやく保険会社へ連絡。診断書は問題なく病院で発行され、無事に給付金も振り込まれたとのことです。

このように、時間が経過していても対応してくれる医療機関や保険会社は多く、安心して手続きを進めることができます。

まとめ:心の準備が整ってからでも給付請求は可能

稽留流産のような心身に大きな影響を与える出来事では、すぐに保険手続きに取りかかれないのは当然です。大切なのは、無理をせず、自分のペースで準備を進めること。診断書の取得や保険金請求は数ヶ月経ってからでも可能なことが多いため、安心して回復に集中してください。

コメント

タイトルとURLをコピーしました