がん保険の通院給付金について、「通院時に複数の治療や検査を受けた場合、それぞれに給付があるのか?」「1日分だけなのか?」といった疑問を持つ方は少なくありません。この記事では、アフラックをはじめとするがん保険の給付金制度の仕組みと、請求時に注意すべきポイントについて詳しく解説します。
通院給付金は“1日単位”でカウントされるのが基本
がん保険の通院給付金は、通院1日につき一定額が支払われる形式が一般的です。複数の医療行為(例:ホルモン療法、検査、処方など)が同日に行われても、それらがすべて1回の通院内で行われた場合、「1日分」の給付となります。
たとえば、同日に病院でホルモン療法を受け、血液検査と薬の処方も行われた場合でも、保険の上では「1通院日」としてカウントされるため、1日分の給付金になります。
診断書に複数項目が記載されている場合の取り扱い
保険請求のための診断書には、通院時に行われた治療や検査内容が個別に記載されることが多くあります。しかし、アフラックなどの保険会社では、日付単位で判断するのが基本です。したがって、1日内に複数項目があっても「1日」の扱いになります。
ただし、異なる日付で治療が行われていた場合には、それぞれに対して給付対象となる可能性があります。
例外として複数日と認定されるケース
稀に、午前と午後に別の科や医療機関を訪れている場合や、同日であっても医療行為の性質が異なり、別途の通院と見なされる場合には、2日分として認定されるケースがあります。これは診療報酬明細書や医師の証明が必要になるため、担当者に事前に相談することが推奨されます。
例:午前にがん専門病院でホルモン療法、午後に地元のクリニックで副作用の相談と薬の処方など。
請求時に注意すべき書類とポイント
給付金をスムーズに受け取るためには、以下の点に注意が必要です。
- 通院日が明記された診断書または通院証明書
- 診療内容がわかる領収書や明細書
- がん治療に関連する通院であることが分かる記載
特に、がん治療目的であることの証明がない場合、保険適用対象外となることがあります。検査だけや、がんと無関係な処方は除外されることも。
アフラックの判断基準と精査プロセス
アフラックでは、提出された診断書や領収書、医師の意見書をもとに、内部で通院の実態を精査します。ここで不明点があれば追加書類の提出を求められることもあります。
申請内容が明確であればあるほど、給付のスピードも上がるため、書類は丁寧に準備しましょう。
まとめ:通院1日に複数の治療を受けても給付は1日分が原則
がん保険の通院給付金は、原則として通院「1日単位」で支給されるため、同日に複数の治療や検査を受けた場合でも1日分のみの給付が基本です。請求を正確に行うためには、書類の整備と、治療の性質を明確にすることが大切です。
不明点がある場合は、保険会社や担当代理店に直接問い合わせることで、より正確な対応が可能になります。
コメント