自動車保険の中断証明書とは?解約後に必要な手続きと発行のタイミングを解説

自動車保険

自動車保険を一度解約した後、再加入する際に「中断証明書」があると、過去の等級(ノンフリート等級)を引き継げて保険料が安くなる可能性があります。しかし、中断証明書の手続きについて知らないまま保険を解約してしまった場合、「あとからでも発行されるの?」「保険会社が勝手に手配してくれるの?」といった疑問が湧くものです。この記事では、自動車保険の中断証明書に関する基礎知識と、解約後の実務対応についてわかりやすく解説します。

中断証明書とは何か?

中断証明書とは、自動車保険を解約したあとでも「過去の等級(割引率)を保存しておく」ための証明書です。最大で10年間まで有効で、再度車を所有した際に保険に加入すると、解約前の等級(たとえば20等級など)から再スタートできるのがメリットです。

この証明書がないと、再加入時に6等級(新規)からスタートになるため、保険料が大幅に上がる可能性があります。

中断証明書の発行は自動で行われるのか?

中断証明書は、通常は契約者が「申請」をしなければ発行されません。自動的に送られてくることは基本的にありません。

ただし、一部の保険会社では、解約の理由やタイミングにより、中断証明書の案内書類や申請用紙が郵送されてくる場合があります。たとえば「車を手放した」などの解約理由があれば、保険会社側が中断の意向を察知して送ってくれることもありますが、これはあくまで「案内」であって、申請そのものは契約者が行う必要があります。

「契約の取消」書類とは何か?

保険解約後に送られてくる「契約の取消」通知書は、保険期間中の契約が途中で解消されたこと、そして保険料の返還がある場合はその金額が記載されています。この書類は中断証明書とは別物であり、証明書の代わりにはなりません。

したがって、「中断証明書を受け取っていないけれど、契約取消の書類が届いたから安心」という状態ではありません。

中断証明書が必要になるケースと手続き方法

中断証明書が必要になるのは、以下のようなケースです:

  • 一時的に車を手放し、将来的に再度所有予定
  • 海外転勤や単身赴任で長期間車に乗らない
  • 保険料を一時的に節約したいが、等級は維持したい

手続き方法:

  • 1. 保険解約から13ヶ月以内に中断証明書を申請
  • 2. 車検証コピーや解約理由の証明(売却証明など)を提出
  • 3. 保険会社に所定の申請書を提出

保険会社のWebサイトやコールセンターで申請手順を確認できます。

まとめ

自動車保険を解約したあとに届く「契約取消通知」と「中断証明書」は別物であり、中断証明書は基本的に契約者が申請しなければ発行されません。今後再び車を持つ予定がある方は、保険解約から1年以内を目安に早めに手続きを行いましょう。自分にとって中断証明書が必要かどうかを一度確認し、保険会社へ問い合わせることをおすすめします。

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