ダブルワークの社会保険料は合算される?収入38万円での天引き額の目安と注意点

社会保険

副業やダブルワークが一般的になりつつある今、「複数の会社から給料をもらっている場合、社会保険料はどうなるの?」と疑問に思う方も多いでしょう。この記事では、総支給額が23万円+15万円=38万円のダブルワークの場合に、社会保険料がどのように計算・徴収されるのかを解説します。

社会保険料の基本:天引きの仕組み

社会保険料とは、健康保険・厚生年金保険・雇用保険などの保険料の総称です。正社員や条件を満たすパート・アルバイトは厚生年金・健康保険に加入し、保険料は会社と労働者で折半され、給与から天引きされます。

雇用保険は原則すべての勤務先で加入対象になりますが、厚生年金と健康保険については「主たる勤務先」で1カ所にまとめられるのが原則です。

ダブルワーク時の保険料はどうなる?

複数の会社で働いていても、通常は主たる勤務先1社のみで厚生年金・健康保険に加入し、もう一方では加入しません。ただし、両方の勤務先で社会保険の加入条件を満たしている場合、特例的に「複数事業所勤務者」として収入を合算して保険料が決まります。

例:月収23万円+15万円=合計38万円の収入があり、両方の勤務先で週20時間以上、賃金月8.8万円以上、勤務期間2ヶ月以上などの条件を満たしていれば、両事業所からの合算で厚生年金・健康保険に加入する義務が発生します。

38万円の収入に対する社会保険料の目安

地域や保険組合によっても異なりますが、以下は東京都で協会けんぽ・厚生年金に加入した場合の目安です(2024年度)。

  • 健康保険料(協会けんぽ・東京):月約20,000円
  • 厚生年金保険料:月約35,000円

合計すると約55,000円前後が社会保険料として毎月天引きされる計算になります。これに雇用保険料(0.6%程度)を加えると、約57,000円〜58,000円程度になる可能性があります。

※実際の金額は標準報酬月額に基づいて決まるため、端数や変動が出ます。

保険料の負担先と申請手続き

両社で加入条件を満たした場合、被保険者(本人)は「どちらを主たる勤務先とするか」を決めて届け出る必要があります。保険料は合算収入に応じて決まり、両社で保険料を分担して納める形式になります。

この申請は「被保険者所属選定届」や「被保険者所属特定届」といった書類を通じて行います。一般的には主たる勤務先の人事・総務部が対応してくれますが、会社間で連携が取れていないと手続きが遅れることもあるため、早めの相談が重要です。

まとめ

ダブルワークで月収が23万円+15万円=38万円ある場合、両社で加入条件を満たせば合算して社会保険に加入し、月5万〜6万円程度の保険料が差し引かれる可能性があります。保険料の計算には注意が必要ですが、その分、年金受給額や健康保険の保障も充実します。正しい制度理解と、勤務先との連携を大切にしましょう。

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