副業の収入は社会保険料や本業に影響する?4〜6月の注意点と通知の仕組みを解説

社会保険

副業を始めたいと考える方にとって、「本業の社会保険料や勤務先への通知」が気になるポイントです。特に、4〜6月の給与で社会保険料が決まるとされる中、副業の収入が影響するのか、勤務先に知られるのかについて正しく理解しておくことが重要です。

社会保険料の決定は4〜6月の本業の給与が基準

社会保険料は「標準報酬月額」に基づき決定されます。この金額は毎年4〜6月の給与(残業代や手当を含む)の平均から算出され、「定時決定」として9月から翌年8月までの保険料に反映されます。

副業の収入はこの算定対象に含まれません。あくまで本業の給与が基準であり、たとえ副業で給与を得ていても、それが本業の給与に加算されることはないため、社会保険料には直接影響しません。

副業先で社会保険に加入しない場合の扱い

副業先で労働時間が週20時間未満であり、年収が106万円未満、かつ従業員数が101人未満であれば、社会保険の加入義務は基本的に発生しません。このようなケースでは、副業先は「保険外」の扱いとなり、本業の社会保険加入状態に影響を与えません。

ただし、複数の勤務先でそれぞれ社会保険の加入条件を満たした場合、いわゆる「二以上事業所勤務」として届け出が必要なケースもありますが、該当するのはまれです。

副業の給与が本業に通知されるケースとは?

副業の給与は、原則として本業の勤務先に通知されることはありません。しかし、以下のようなケースで間接的にバレる可能性があります。

  • 住民税の特別徴収:副業の収入に対する住民税額が合算され、本業の給与から天引きされることで勤務先に通知されることがあります。
  • 確定申告をしていない場合:副業先が年末調整をしない場合、確定申告が必要になります。申告時に「住民税は自分で納付(普通徴収)」を選べば勤務先に通知されにくくなります。

「住民税の特別徴収」=勤務先を通じた納税なので、ここを意識するだけでも通知リスクを減らすことができます。

副業収入の正しい管理と確定申告の重要性

副業で得た給与が年間20万円を超える場合、確定申告が必要になります。副業がアルバイト形式(給与所得)でも、原則として収入額によっては申告義務が発生します。

その際、「住民税の徴収方法」の欄で「自分で納付(普通徴収)」を選べば、本業の会社に副業分の住民税通知が届くのを回避できます。(参照:国税庁 確定申告特集)

まとめ

副業の給与は、社会保険料を決定する際の本業の給与額には含まれず、直接影響することはありません。また、副業の収入が本業の勤務先に自動的に通知されることも通常はありません。

ただし、住民税の処理によっては副業が間接的に勤務先に知られる可能性があるため、確定申告時に「普通徴収」を選ぶなどの対策が有効です。副業を始める前に、社会保険や税の仕組みを正しく理解し、適切に対応することが重要です。

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