64歳11ヶ月で退職が得と言われる理由とは?特別支給老齢年金と失業手当・高齢給付金の賢い受け取り方

年金

60代前半での退職を考える際、「いつ退職するのが一番得か?」という疑問は多くの方が抱えるテーマです。特に、63歳以降に特別支給の老齢厚生年金(以下、特別支給老齢年金)を受け取っている場合や、65歳から老齢基礎年金と厚生年金が始まる方にとって、失業手当との関係を正しく理解することが重要です。この記事では、「64歳11ヶ月退職が得」と言われる理由や、退職後に受け取れる給付の違いについて詳しく解説します。

特別支給老齢年金と失業手当の関係

原則として、特別支給老齢年金と失業手当(基本手当)は同時に受給できません。ハローワークが「就職の意思・能力あり」と認定している間は、失業状態とみなされ、年金の支給は一時停止されるからです。

たとえば、63歳で退職し、特別支給老齢年金を受給中に失業手当を申請すると、ハローワークから「求職活動中」とされて年金の支給が止まる可能性があります。

64歳11ヶ月での退職が得とされる理由

64歳11ヶ月で退職することで、失業手当の受給開始を65歳以降にずらせるというのがポイントです。失業手当(基本手当)は、65歳未満で離職した場合に支給されます。65歳以降に支給開始となれば、年金との重複受給は制限されず、どちらも受け取ることが可能となります。

具体的には、64歳11ヶ月で退職 → ハローワークで手続き → 給付制限がある場合、失業手当の支給開始が65歳以降になる → 65歳以降は老齢年金と失業手当を同時受給できる、という流れになります。

65歳以降は「高年齢求職者給付金」に変わる

65歳以降に退職した場合、基本手当ではなく「高年齢求職者給付金」が支給されます。これは一時金(一括支給)で、支給額も失業手当(基本手当)より少なくなるのが特徴です。

たとえば、雇用保険の被保険者期間が10年以上あっても、高年齢求職者給付金は最大でも50日分の基本手当相当額が一括で支給されるのみとなります。

どちらを選ぶべきか?具体的な比較

パターンA(64歳11ヶ月退職)
・失業手当:約90日〜150日間支給(離職理由による)
・支給開始を65歳以降にすることで、年金と失業手当を両方受給可能

パターンB(65歳0ヶ月退職)
・失業手当は受け取れず、高年齢求職者給付金に
・最大50日分の支給、一括支給のみ
・年金との併給可能だが、トータル金額は減る可能性あり

結果として、「退職のタイミングで支給対象の制度が変わる」ため、64歳11ヶ月での退職が最も手取り額を高くできる可能性があるのです。

注意すべき制度上のポイント

  • 特別支給老齢年金を受け取っている場合、求職の申告をすると年金が止まることがある
  • 失業手当の申請タイミングを遅らせれば、年金と同時受給が可能
  • 65歳以降の退職では高年齢求職者給付金になるため、総受給額が少ない
  • 申請時期・認定日・雇用保険の加入期間が重要な判断材料になる

まとめ:退職時期と手当の仕組みを知れば損を防げる

特別支給老齢年金と失業手当の併用は原則できませんが、65歳以降に失業手当の受給をずらすことで、年金との同時受給が可能になります。そのため、64歳11ヶ月での退職が最も効率的とされているのです。反対に、65歳を過ぎてから退職した場合は「高年齢求職者給付金」となり、給付額が下がってしまいます。年金・雇用保険制度を理解し、自分に合った退職タイミングを検討しましょう。

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