退職後の傷病手当金:申請手続きと注意点を徹底解説

社会保険

適応障害などで休職中の方が退職を迎える際、傷病手当金の継続受給について悩むことは少なくありません。本記事では、退職後も傷病手当金を受給するための条件や申請手続き、注意点について詳しく解説します。

傷病手当金とは

傷病手当金は、業務外の病気やケガで働けなくなった場合に、健康保険から支給される給付金です。支給額は、支給開始日以前の12ヵ月間の標準報酬月額を平均した額を基に計算され、原則として1日あたりの金額はその2/3となります。

支給期間は、支給開始日から通算して1年6ヵ月です。ただし、途中で就労するなどして支給されない期間がある場合でも、通算で1年6ヵ月まで支給されます。

退職後も傷病手当金を受給するための条件

退職後も傷病手当金を受給するには、以下の条件を満たす必要があります。

  • 退職日までに継続して1年以上の被保険者期間があること。
  • 退職日に労務不能であること。
  • 退職日の前日までに連続3日以上の労務不能期間があること。

これらの条件を満たしていれば、退職後も引き続き傷病手当金を受給することが可能です。

申請手続きの流れ

退職後の傷病手当金の申請は、以下の手順で行います。

  1. 「傷病手当金支給申請書」を入手し、必要事項を記入します。
  2. 医師に労務不能である旨の証明を記入してもらいます。
  3. 退職前の勤務先に、給与の支払い状況などを証明してもらいます。
  4. 完成した申請書を、健康保険組合や協会けんぽに提出します。

申請は、労務不能であった日ごとに、その翌日から2年以内に行う必要があります。

注意点とよくある質問

退職後にアルバイトなどで就労すると、労務不能と認められず、傷病手当金の支給が停止される可能性があります。また、退職日に出勤すると、退職後の傷病手当金の受給資格を失うことがありますので、注意が必要です。

申請手続きが面倒に感じるかもしれませんが、必要書類を揃えて正しく申請すれば、スムーズに受給することができます。

まとめ

退職後も傷病手当金を受給するためには、一定の条件を満たし、正確な手続きを行うことが重要です。無理に就労を再開する前に、制度を活用して療養に専念することを検討してみてください。

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