高額療養費制度は、医療費の自己負担が高額になった場合に、一定の限度額を超えた分が払い戻される制度です。年収や所得に応じて自己負担限度額が異なります。
高額療養費制度の適用区分
70歳未満の方の自己負担限度額は、所得区分により以下のように定められています。
区分 | 所得要件 | 自己負担限度額(月額) |
---|---|---|
ア | 年収約1,160万円~ | 252,600円+(医療費-842,000円)×1% |
イ | 年収約770万円~約1,160万円 | 167,400円+(医療費-558,000円)×1% |
ウ | 年収約370万円~約770万円 | 80,100円+(医療費-267,000円)×1% |
エ | 年収約156万円~約370万円 | 57,600円 |
オ | 住民税非課税世帯 | 35,400円 |
※出典:知るぽると
年収140万円の場合の適用区分
年収が140万円の場合、一般的には区分「エ」に該当し、自己負担限度額は月額57,600円となります。
ただし、住民税非課税世帯に該当する場合は、区分「オ」となり、自己負担限度額は月額35,400円となります。
具体的な区分の判定には、所得控除後の課税所得や住民税の課税状況などが影響します。
自己負担限度額の適用例
例えば、1ヶ月の医療費が100万円かかった場合、区分「エ」に該当する方の自己負担限度額は57,600円となり、超過分は高額療養費として払い戻されます。
また、過去12ヶ月以内に3回以上高額療養費の支給を受けた場合、4回目以降は「多数回該当」となり、自己負担限度額が44,400円に引き下げられます。
※出典:厚生労働省
高額療養費制度の申請方法
高額療養費の支給を受けるには、医療機関での支払い後に、加入している健康保険組合や市区町村の窓口で申請が必要です。
また、事前に「限度額適用認定証」を取得しておくと、医療機関での支払いが自己負担限度額までに抑えられます。
申請方法や必要書類については、加入している健康保険組合や市区町村の窓口にお問い合わせください。
まとめ
年収140万円の場合、高額療養費制度の適用区分は「エ」となり、自己負担限度額は57,600円です。ただし、住民税非課税世帯に該当する場合は「オ」となり、自己負担限度額は35,400円となります。具体的な区分の判定には、所得控除後の課税所得や住民税の課税状況などが影響しますので、詳細は加入している健康保険組合や市区町村の窓口にご確認ください。
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