会社員を退職し、再就職する際には、住民税の納付方法が「特別徴収(給与天引き)」から「普通徴収(自分で納付)」に切り替わることがあります。特に、再就職のタイミングによっては、住民税の納付方法や手続きが異なるため、注意が必要です。
住民税の納付方法:特別徴収と普通徴収の違い
特別徴収とは、勤務先が従業員の給与から住民税を天引きし、自治体に納付する方法です。一方、普通徴収は、納税者自身が自治体から送付される納付書に基づき、金融機関やコンビニエンスストアなどで納付する方法です。
退職後、再就職までの期間が空く場合や、再就職先が特別徴収の手続きを行っていない場合、住民税は普通徴収となります。
退職後の住民税の納付スケジュール
住民税は、前年の所得に基づき、6月から翌年5月までの12回に分けて納付します。退職後、特別徴収ができなくなると、残りの住民税は普通徴収として納付する必要があります。
例えば、3月に退職した場合、4月以降の住民税は普通徴収となり、6月頃に納付書が届きます。納付期限は、6月末、8月末、10月末、翌年1月末の4回に分かれています。
再就職時の特別徴収への切り替え手続き
再就職先で特別徴収を希望する場合、以下の手続きが必要です。
- 再就職先の人事・経理担当者に、特別徴収への切り替えを依頼する。
- 自治体から送付された普通徴収の納付書や納税通知書を再就職先に提出する。
- 再就職先が「特別徴収への切替申請書」を作成し、従業員の居住地の自治体に提出する。
この手続きにより、普通徴収から特別徴収に切り替えることができます。ただし、すでに納付期限が過ぎている分については、特別徴収に切り替えることができません。
注意点とアドバイス
住民税の納付が遅れると、延滞金が発生する可能性があります。退職後は、納付書が届く時期や納付期限を確認し、期日までに納付するようにしましょう。
また、再就職先で特別徴収を希望する場合は、早めに人事・経理担当者に相談し、必要な手続きを行ってもらうことが重要です。
まとめ
退職後の住民税の納付方法は、再就職のタイミングや手続きによって異なります。特別徴収から普通徴収への切り替えや、再就職先での特別徴収への再切り替えには、適切な手続きが必要です。住民税の納付をスムーズに行うためにも、退職時や再就職時には、住民税の納付方法と手続きについて確認し、必要な対応を行いましょう。
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