遺族基礎年金は高齢の配偶者にも支給される?支給要件と遺族年金の種類を徹底解説

国民健康保険

配偶者が亡くなった際、「遺族年金は受け取れるのか?」と疑問に思う方は多くいらっしゃいます。特に高齢夫婦の場合、国民年金のみの加入であったり、子どもがすでに独立していたりするため、制度の適用対象かどうかが分かりづらいことがあります。この記事では、遺族基礎年金の支給要件と高齢配偶者への給付の可否、その他の遺族年金制度について詳しく解説します。

遺族基礎年金とは?基本の支給要件

遺族基礎年金は、国民年金に加入していた方が亡くなった場合に、その遺族に対して支給される年金制度です。主な支給対象は以下の通りです。

  • 亡くなった方に生計を維持されていた「子のある配偶者」
  • または「子」自身(18歳到達年度末までの子、または障害のある20歳未満の子)

つまり、高齢の妻(76歳など)のみが遺された場合は、遺族基礎年金の支給対象にはなりません

子どもがいない・すでに成人している場合の対応

遺族基礎年金は、「子のある配偶者」または「子」が対象です。したがって、

  • 子どもがいない
  • 子どもがすでに18歳を超えている
  • 子どもに障害がなく、20歳以上である

これらの条件に該当する場合は、遺族基礎年金は支給されません。

例:80歳の父が亡くなり、76歳の母が遺された場合で、子どもがすでに成人しているなら、母には遺族基礎年金は支給されません。

遺族厚生年金との違いと対象者

一方で、会社員や公務員として厚生年金に加入していた方が亡くなった場合、遺族厚生年金が支給される可能性があります。対象は以下のような方々です。

  • 亡くなった方の配偶者(妻)
  • 子・父母・孫など生計維持されていた家族

特に妻が65歳未満であれば、遺族厚生年金をそのまま受給できます。65歳以上で老齢年金と併給調整される場合もありますが、一定の額は受給可能です。

ただし、夫が「厚生年金」に加入していた期間があることが前提です。国民年金のみに加入していた場合は対象外となります。

遺族年金の代替制度と生活支援の手段

遺族基礎年金が受け取れない場合でも、以下のような制度を検討できます。

  • 寡婦年金(60歳以上の妻が受給可能):夫が国民年金に25年以上加入していた場合に、60歳〜65歳未満の間、年金の一部を受給できます。
  • 死亡一時金:年金加入期間が短く、年金受給資格に満たない場合などに支給。
  • 生活保護:収入や資産が一定以下の場合、自治体から生活支援を受けられる可能性も。

どの制度が対象になるかは、夫の加入状況や妻の年齢、過去の納付実績などにより異なります。

まとめ:遺族基礎年金の支給対象は「子のある配偶者」

遺族基礎年金は、遺された配偶者が高齢でも「18歳未満の子」がいなければ支給されません。80歳で亡くなった夫、76歳の妻というケースでは、遺族基礎年金の支給対象外となる可能性が高いです。代わりに、遺族厚生年金・寡婦年金・死亡一時金といった他の制度を検討し、早めに年金事務所に相談することをおすすめします。

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