協会けんぽの傷病手当金は退職後も受け取れる?国保への切り替え後の取り扱いを詳しく解説

社会保険

病気やケガで働けなくなったときに、生活を支える制度のひとつが「傷病手当金」です。特に全国健康保険協会(協会けんぽ)に加入している会社員にとっては、非常に重要な制度です。しかし、途中で退職して国民健康保険に切り替わった場合、給付が継続されるのか不安になる方も多いでしょう。本記事では、協会けんぽの傷病手当金の受給条件や、退職後・国保加入後の扱いについて詳しく解説します。

協会けんぽの傷病手当金の基本的な仕組み

協会けんぽの傷病手当金は、業務外の病気やケガで仕事を連続して4日以上休んだ場合に支給される制度です。主な条件は以下の通りです。

  • 業務外の病気やケガが原因であること
  • 連続して3日間の待期期間を含めて4日以上仕事を休んでいること
  • その間に給与が支払われていないこと

支給期間は、最長で「支給開始日から1年6か月」です。この期間内であれば、休職と復職を繰り返しても合計で支給されます。

退職後も傷病手当金はもらえるのか?

退職後も、一定条件を満たせば継続して傷病手当金を受け取ることができます。その条件とは以下の通りです。

  • 退職日前に傷病手当金の支給を受けていた、または受給条件を満たしていた
  • 退職後も引き続き労務不能の状態にある
  • 退職時に協会けんぽの被保険者資格を有していた(任意継続中は対象外)

つまり、退職時点で傷病手当金の「支給対象」となっていれば、その後に国民健康保険に加入しても、協会けんぽからの支給は継続されます。

国民健康保険では傷病手当金は支給されない

国民健康保険には、原則として傷病手当金の制度がありません(一部の自治体が独自に設けている例を除く)。そのため、国保加入後に初めて労務不能となった場合には傷病手当金の対象外となります。

しかし、協会けんぽに在籍中に発病・労務不能状態となっていれば、退職後に国保に切り替わったとしても、その支給権利は最大で1年6か月間保持されます。

注意点:継続給付のためには申請と診断書が必須

傷病手当金の継続には、毎月の申請書と医師の診断書が必要です。退職後も忘れずに提出しないと、支給がストップしてしまいます。特に国保に切り替わったあとは、自分で書類を入手・記入・提出する必要があるため注意が必要です。

また、退職前に会社を通じて申請していた場合、退職後は本人が直接協会けんぽに郵送で提出する形式に変わります。

まとめ:協会けんぽの傷病手当金は退職後も受給可能、ただし条件と手続きに注意

協会けんぽの傷病手当金は、退職して国民健康保険に切り替わった場合でも、退職前に受給資格があれば1年6か月間は支給されます。国保では原則として支給制度がないため、切り替え前のタイミングや申請状況をしっかり把握しておきましょう。安心して療養生活を送るためにも、制度の正しい理解と、継続的な申請手続きを忘れないようにしてください。

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