企業年金と障害年金は併給できる?64歳からの年金の仕組みと65歳以降の支給について解説

年金

年齢を重ねるとともに、年金の受け取りや障害年金の申請など複雑な制度に直面する方も増えます。特に、企業年金を受給中の方が新たに障害年金を申請する場合、「併給できるのか?」「一方が停止されるのか?」などの疑問が出てきます。今回は、64歳の主婦の方を想定し、企業年金と障害年金の併給の可否や、65歳以降の年金支給の見通しについて詳しく解説します。

企業年金とは?障害年金と制度が異なる

企業年金とは、企業が独自に加入している私的年金制度で、公的年金(国民年金・厚生年金)とは別に支給されます。たとえば、企業型確定給付年金(DB)や企業型確定拠出年金(DC)などがあります。

障害年金は公的年金の一種で、国民年金や厚生年金の被保険者が所定の障害状態になった場合に支給される制度です。

基本的に企業年金と障害年金は制度が異なるため、併給が可能です。

障害年金の受給で企業年金が止まることはあるか?

企業年金の受給が障害年金の受給によって停止されることは原則ありません。企業年金は「退職後の生活支援」のための給付であり、障害年金は「労働不能に伴う所得補償」です。

ただし、企業によっては企業年金の規約の中で、障害状態や公的年金の受給があった場合に減額・調整される例もあります。契約している企業年金の規約を確認することが重要です。

64歳で障害年金を申請中の場合の注意点

64歳で障害年金を申請する場合、障害基礎年金・障害厚生年金ともに対象となる可能性があります。これに加えて既に企業年金を受給している場合。

  • 障害年金と企業年金の併給は可能
  • 所得に応じて障害年金が非課税となることもある
  • 課税対象となる企業年金には確定申告が必要

企業年金は所得扱いになりますが、障害年金は非課税所得です(一定条件下を除く)。

65歳以降に起こる年金の変更点とは?

65歳になると、新たに「老齢基礎年金」と「老齢厚生年金」の受給が始まります。このとき、障害年金との併給について次のような選択が必要になります。

  • 障害年金(障害基礎+障害厚生)
  • 老齢年金(老齢基礎+老齢厚生)

原則として両方は同時に受け取れないため、有利な方を選択することになります。

企業年金については、65歳以降も契約条件に従って継続して受給できることが多いです。

制度を賢く使うためのチェックポイント

  • 企業年金の受給条件・規約を確認(減額条項があるか)
  • 障害年金と老齢年金の比較試算(どちらを選ぶか)
  • 税制上の影響を確認(所得税や住民税)
  • 社会保険事務所や企業年金基金に直接相談する

特に年金に関しては、個人の経歴や加入履歴により条件が変わるため、社会保険労務士や年金事務所での確認をおすすめします。

まとめ:障害年金申請中でも企業年金は基本継続、65歳以降の選択が重要

64歳で企業年金を受給している方が障害年金を申請しても、企業年金は基本的に継続して支給されます。ただし、65歳になると老齢年金と障害年金の選択が必要になるため、どちらが有利かを事前にシミュレーションしておくことが大切です。

個別の条件により異なるケースもあるため、制度の理解と適切な相談を通じて、自分にとって最善の選択を見つけましょう。

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