国民年金に上乗せする形で加入できる「付加年金」。老後の年金受給額を増やす制度として注目されていますが、通常の国民年金をクレジットカードで2年前納している場合、付加年金の支払い方法はどうなるのでしょうか?この記事では、現在の制度の仕組みと、2年後以降の付加年金の支払いがどうなるかについて詳しく解説します。
付加年金とは?基本の仕組みをおさらい
付加年金とは、国民年金に上乗せして月額400円を追加で支払うことで、将来の年金額を増やすことができる制度です。たとえば20年間納めた場合、年間9,600円の支払いで、年額約9,600円の年金が上乗せされるため、2年で元が取れる計算となります。
加入対象者は、国民年金第1号被保険者(自営業者・フリーランス・無職など)で、国民年金基金に未加入の方です。
クレジットカードで2年前納している場合の扱い
現在、国民年金の本体部分を2025年4月から2027年3月までの2年分をクレジットカードで前納している方が、後から付加年金に申し込んだ場合、付加年金は別扱いで納付する必要があります。クレジットカード納付の申し込み時に付加年金が設定されていなかった場合、自動的には対象になりません。
そのため、2025年度~2026年度分の付加年金については、納付書による別途支払いとなり、年1回や月払いの納付書が送られてきます。
2年後(2027年度)以降はどうなる?
2年後、再び国民年金の納付手続きを行う際に、付加年金も含めてクレジット納付の申込みをすれば、国民年金と一緒に付加年金もクレジットカードから引き落とすことが可能になります。ただし、これはあくまで「申請すれば」の話であり、自動的に引き落とし対象にはなりません。
したがって、2027年度以降に再度2年前納を行う際には、忘れずに付加年金の項目を含めた申請を行うようにしましょう。申込書類の記載に注意が必要です。
支払いの組み合わせに関する注意点
国民年金と付加年金は、別々の制度であるため、支払い方法も原則として別々に管理されています。2年前納時に付加年金も一緒に申し込むことで、同一の支払い手段での一括納付が可能になりますが、後から申し込んだ場合は「付加年金のみ納付書払い」となります。
また、仮に付加年金の支払いを忘れてしまった場合、納めなかった月の分については将来の年金額に反映されませんので、注意が必要です。
まとめ
国民年金をクレジットカードで2年前納していて、途中から付加年金に加入した場合、現行制度では付加年金は別途納付書による支払いが必要です。2年後に改めてクレジットカード納付を申請する際に、付加年金を一緒に申し込めば自動引き落としも可能になります。将来の年金を増やすための重要な制度なので、納付方法とスケジュールをしっかり確認しておきましょう。
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