障害厚生年金3級を受給している方が、障害状態確認届の提出期限を過ぎて提出した場合、年金の支給が一時的に差し止められることがあります。本記事では、提出遅延による影響と、年金支給再開の手続きについて詳しく解説します。
障害状態確認届の提出期限と差止めの流れ
障害状態確認届は、指定された提出期限までに提出する必要があります。提出期限を過ぎると、提出期限の属する月の翌月以降、最初の支払期から年金の支給が一時的に差し止められます。
例えば、1月末が提出期限であった場合、2月以降の支給が停止される可能性があります。日本年金機構の公式情報によれば、提出が遅れた場合でも、障害状態確認届が提出され、審査の結果、障害等級に該当すると認められれば、支給停止された月から年金の支給が再開されます。
現症日が審査に与える影響
障害状態確認届には、医師が記載する「現症日」が重要な要素となります。現症日が提出期限の翌日から起算して3か月以内であれば、従前の障害等級が継続しているものとして、その期間分の年金給付が支払われます。
しかし、現症日が提出期限の翌日から起算して3か月を超えた場合、障害状態の継続性を医学的に推認できるかどうかが審査されます。推認できる場合は、従前の障害等級が継続しているものとして取り扱われますが、推認できない場合は、その期間分の年金給付は支給されないことがあります。厚生労働省の通知に詳細が記載されています。
支給再開までの期間と手続き
障害状態確認届を提出した後、審査結果が出るまでには通常3か月程度かかります。審査の結果、障害等級に該当すると認められれば、支給停止された月から年金の支給が再開されます。
例えば、1月末が提出期限で、3月末に障害状態確認届を提出した場合、審査結果が6月に出ると、4月から6月までの年金が支給されることになります。ただし、現症日や障害状態の継続性によっては、支給されない期間が生じる可能性もあります。
提出遅延を防ぐためのポイント
障害状態確認届の提出遅延を防ぐためには、以下のポイントに注意しましょう。
- 提出期限を事前に確認し、スケジュールを立てる。
- 医師の診察予約を早めに取り、診断書の作成を依頼する。
- 診断書の内容を確認し、必要な情報が正確に記載されているか確認する。
- 提出前にコピーを取り、郵送記録を残す。
これらの対策を講じることで、提出遅延による年金支給の差止めを防ぐことができます。
まとめ
障害状態確認届の提出遅延は、年金の支給停止につながる可能性があります。提出が遅れた場合でも、審査の結果、障害等級に該当すると認められれば、支給停止された月から年金の支給が再開されます。ただし、現症日や障害状態の継続性によっては、支給されない期間が生じることもあります。提出期限を守り、適切な手続きを行うことが重要です。
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