親が慢性的な体調不良で病院受診が必要にもかかわらず、国民健康保険料の未納で医療費が全額自己負担になる場合、家族として非常に不安を感じることでしょう。特に高額な治療が必要と見込まれるケースでは、負担を少しでも軽減する方法を知っておくことが大切です。
保険証がなくても救済策はある
国民健康保険料を滞納している場合、市区町村からの資格証明書の交付により、通常の保険診療を受けることができない状態になります。このため、医療機関では10割負担(全額自己負担)を求められることになります。
しかし、病状が深刻で医療を受ける必要がある場合には、市区町村の窓口で事情を説明し、短期被保険者証や特例的な保険証の再交付を申請することが可能です。
東京都内で利用できる医療費軽減制度
東京都や各区市町村では、生活保護や一時的な生活困窮者支援などの制度が整備されています。たとえば、収入がない、または低く、保険料が払えない場合でも、役所で相談すれば、次のような対応を受けられる可能性があります。
- 生活困窮者自立支援制度
- 医療費助成制度(各自治体独自)
- 無料・低額診療事業(社会福祉法人などが実施)
特に「無料・低額診療」は、病院によっては申請なしで使えることもあり、事前に問い合わせておくことをおすすめします。
一時的に自費で受診し、後日還付申請も検討
やむを得ず自費で診療を受ける場合でも、後日保険証を取得できれば、「療養費払い戻し制度」を利用して、自己負担の7割分を還付してもらえる可能性があります。
申請には診療明細や領収書、医師の意見書などが必要ですので、必ず保管しておきましょう。
家族の負担を最小限にするために
親の医療費を子どもが負担しなければならないという決まりはありません。法的には「扶養義務」がありますが、必ずしも支払い義務に直結するものではありません。
病院や役所で費用について相談する際には、「子どもに支払い能力がない」ことを明確に伝えることが重要です。これにより、支払い猶予や減免の対応を受けやすくなります。
まずは役所と医療機関の相談窓口へ
現住所・実家ともに東京都内であれば、区役所・市役所の国民健康保険課や福祉課にまず相談することが最善です。
必要に応じて、東京都福祉保健局や社会福祉協議会などの専門窓口でも支援の対象になるかどうか確認することができます。
まとめ:親の未納状態でも医療を諦めない
国民健康保険料の未納がある場合でも、適切な制度や相談先を活用することで、全額自己負担のリスクを軽減できます。特に東京都内では生活困窮者支援が比較的充実しているため、病状が悪化する前に行動することが大切です。
「相談すれば救済の道はある」——これを忘れずに、役所や医療機関の窓口に一歩を踏み出してみてください。
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