派遣社員が勤務2カ月未満で傷病手当を申請する場合の支給額と計算方法とは?

社会保険

短期間の就業中に病気やけがで働けなくなった場合、「傷病手当金」を受け取れる可能性があります。しかし、勤務開始から日が浅く、就業日数も限られている状況では、どのように金額が計算されるのか不安になる方も多いでしょう。特に、就業前に失業給付を受給していた場合やゴールデンウィークなどで出勤日が少ないケースでは、注意すべき点があります。

傷病手当金の基本的な支給要件

傷病手当金は、健康保険に加入している被保険者が病気やけがで働けず、4日以上連続して休んだ場合に支給される制度です。主な支給条件は以下の通りです。

  • 健康保険の被保険者であること
  • 業務外の病気やけがであること
  • 労務不能であると医師の証明があること
  • 連続3日間の待機期間を満たし、4日目以降の休業があること

雇用保険(失業給付)とは異なり、「健康保険」に加入しているかどうかがポイントです。

支給額の計算方法

傷病手当金の金額は、基本的に以下の計算式で算出されます。

支給額(1日あたり) = 直近12ヶ月の標準報酬月額の平均 ÷ 30 × 2/3

ただし、加入期間が12カ月未満の場合は「実際の標準報酬月額」または「保険者が定める平均標準報酬月額」のいずれか低い方が使われます。

たとえば、月給20万円で働き始めた派遣社員が1ヶ月と10日ほど就業し、その後病気で休職した場合、支給額は以下のように計算される可能性があります。

200,000円 ÷ 30 × 2/3 ≒ 約4,444円/日

ただし、実際には就業期間が短いため、上記よりさらに低くなるケースもあり得ます。

勤務2カ月未満での注意点

勤務期間が2カ月未満の場合、次の点に注意が必要です。

  • 支給額は「実際の報酬ベース」で決まるが、勤務日数が少ないと日額が大きく下がる可能性がある。
  • 失業給付受給中だった期間は標準報酬月額には含まれない。
  • 就業期間中にGWなどで勤務日が少ないと、1カ月分の標準報酬がかなり小さく算出される可能性がある。

例えば、GWで10日程度しか働けていなかった場合、1ヶ月の月給は「8万円」などとみなされる可能性があり、その場合の1日あたりの支給額は約1,777円(8万円÷30×2/3)程度にまで下がることもあります。

傷病手当金を申請する前に確認すべきこと

短期勤務者が傷病手当を申請する際には、以下の点を事前に確認しておきましょう。

  • 健康保険の加入状況(派遣元で社会保険に加入済みか)
  • 標準報酬月額の確認(勤務先または健保組合に問い合わせ)
  • 傷病手当の支給条件を満たしているか(待機3日+4日目以降の休業)

また、派遣会社に申請手続きのサポートを依頼できる場合もあるため、早めに相談することをおすすめします。

まとめ

勤務開始から2カ月未満で傷病手当を申請する場合、支給額は実際の勤務実績を基に計算され、日額が大幅に低くなるケースもあります。特にGWなどで勤務日数が限られていると、標準報酬月額が少なく算出されやすいため、手当額に影響が出ます。

申請前には、自身の標準報酬月額や健康保険の加入状況をしっかり確認し、必要であれば派遣会社や健保に相談することが大切です。

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