精神障害者保健福祉手帳を所持していると、税金の控除を受けられる制度があることをご存じでしょうか?特に3級の手帳を持つ方は、所得税と住民税において一定の控除が適用されますが、「実際にどれだけ安くなるのか」がイメージしづらい方も多いかもしれません。この記事では、精神障害者手帳3級の方が受けられる税控除の仕組みと、控除による節税効果について具体的に解説します。
精神障害者手帳3級で受けられる税控除の内容
精神障害者保健福祉手帳3級を持つ方は、以下のような控除を受けることができます。
- 所得税:所得控除27万円(障害者控除)
- 住民税:所得控除26万円(障害者控除)
これは、課税対象となる所得金額から控除される仕組みであり、控除額そのものが税額から直接差し引かれるわけではない点に注意が必要です。
所得控除によってどれくらい税金が減るのか?
税金は「課税所得 × 税率」で計算されるため、控除によって課税所得が減ることで税額が軽減されます。例えば以下のように試算できます。
控除額 | 税率 | 減税効果 |
---|---|---|
27万円(所得税) | 5%(課税所得195万円以下) | 約13,500円 |
26万円(住民税) | 10% | 約26,000円 |
合計すると、年約39,500円の節税効果があることになります。所得が高くなるほど税率も上がるため、控除の効果も大きくなります。
具体例:年収300万円・扶養なしの場合の控除効果
たとえば年収300万円で給与所得者(扶養なし)のケースを想定すると、所得控除を差し引いた課税所得は約180万円程度と見積もられます。この場合、所得税の税率は5%で、障害者控除27万円を適用すると、13,500円分の所得税が減額されます。
同様に、住民税の課税所得から26万円が控除されるため、住民税も26,000円程度安くなります。地方自治体により若干の差はあるものの、目安として覚えておくと便利です。
障害者控除の申請方法と注意点
障害者控除を受けるためには、確定申告や年末調整での申告が必要です。手帳の写しの提出や、本人確認書類の添付を求められることもあります。
会社員であれば年末調整時に会社へ申告し、必要書類を提出すればOKです。フリーランスや自営業の方は、確定申告書の「障害者控除」欄に記載することで控除が反映されます。
他の支援制度との併用も検討を
障害者手帳を持っていることで、税控除以外にも交通機関の割引や公共料金の減免、就労支援サービスの利用など、さまざまな支援制度を活用することができます。
市区町村ごとに独自の支援制度を設けている場合もあるため、お住まいの自治体に確認することが重要です。税金の軽減に加え、生活全体の負担軽減につながる可能性があります。
まとめ:控除額だけでなく、実際の軽減額を知ることが重要
精神障害者保健福祉手帳3級を所持している場合、所得税では27万円、住民税では26万円の所得控除が受けられ、結果として年間4万円弱の節税効果が期待できます。控除額そのものではなく、「実際の税率に応じた減額」がどの程度になるかを把握することが大切です。申告漏れを防ぎ、制度を正しく活用して経済的な負担を軽減しましょう。
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