初任給から引かれる健康保険料・厚生年金の仕組みとその理由をやさしく解説

社会保険

社会人として働き始めたばかりの方にとって、給与明細に並ぶ「健康保険料」や「厚生年金保険料」の金額は、驚きの対象かもしれません。中には「初任給なのに45,000円も引かれていた!」と戸惑う方もいるでしょう。本記事では、なぜこのような金額が引かれるのかを、わかりやすく解説します。

給与から差し引かれる社会保険とは

会社員として働くと、毎月の給与から社会保険料が天引きされます。主に以下の5つが対象です。

  • 健康保険料:病気やけがのときに医療費の自己負担を軽減。
  • 厚生年金保険料:将来の年金や障害年金、遺族年金などに備える。
  • 雇用保険料:失業時の給付や職業訓練の支援。
  • 介護保険料:40歳以上から対象(初任給時点では対象外)。
  • 労災保険料:業務中のけがや病気に対する補償(これは会社全額負担)。

これらの中でも、金額が大きいのは健康保険料厚生年金保険料です。

なぜそんなに引かれる?金額の計算例

社会保険料は、「標準報酬月額」という概念に基づいて決まります。これは、基本給に手当を加えた金額を元にして保険料率をかけて算出されます。

例えば、標準報酬月額が200,000円の場合。

  • 健康保険料:約10%前後(労使折半で本人負担は約5%)=約10,000円
  • 厚生年金保険料:約18%(労使折半で本人負担は約9%)=約18,000円

合計で月28,000円前後になりますが、初任給時は計算の都合や他の保険料(雇用保険など)も含め、40,000円~45,000円程度になることも珍しくありません。

初任給特有の注意点

4月入社であっても、社会保険料の起算日は原則「入社日から月末まで」で計算されるため、月の途中から働いていても1か月分の保険料がかかるケースがあります。

また、5月支給の初任給が「4月分の保険料+5月分の給与にかかる税金等」を含むことがあるため、初回だけ多めに引かれているように感じることもあります。

厚生年金と健康保険は将来の備え

社会保険料は決して「損」ではありません。厚生年金保険料を払うことで、将来受け取れる老齢年金が増えますし、病気やケガのときの医療費も大きく軽減されます。

また、障害を負ったときや家族が遺された場合にも、年金や給付金が支払われる制度的な安心感があります。

まとめ

初任給から45,000円もの社会保険料が引かれるのは驚くかもしれませんが、それは働くすべての社会人が受ける大切な制度の一環です。健康保険と厚生年金は将来の自分や家族を守るための仕組みであり、決して無駄なお金ではありません。給与明細の仕組みを知ることは、社会人としての第一歩ともいえるでしょう。

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