障害年金の申請には、請求方法に応じて必要な診断書の枚数や内容が異なります。特に、認定日請求、事後重症請求、遡及請求の違いを理解し、適切な書類を準備することが重要です。
認定日請求とは
認定日請求は、初診日から1年6か月経過した日(障害認定日)において、障害等級に該当する状態であった場合に、その時点から年金を受給できる請求方法です。
この場合、障害認定日から3か月以内の症状が記載された診断書が1枚必要です。請求日が障害認定日から1年以内であれば、この1枚の診断書で請求できます。
遡及請求とは
遡及請求は、障害認定日から1年以上経過してから請求する方法で、過去にさかのぼって年金を受給できます。
この場合、障害認定日から3か月以内の症状が記載された診断書と、請求日から3か月以内の現在の症状が記載された診断書の2枚が必要です。
事後重症請求とは
事後重症請求は、障害認定日時点では障害等級に該当しなかったが、その後症状が悪化し、障害等級に該当するようになった場合に行う請求方法です。
この場合、請求日から3か月以内の現在の症状が記載された診断書1枚が必要です。過去にさかのぼっての受給はできず、請求月の翌月からの支給となります。
診断書の取得に関する注意点
診断書の取得には、以下の点に注意が必要です。
- 診断書の現症日が、指定された期間内であることを確認する。
- 診断書の内容に誤りや記入漏れがないかを確認する。
- 診断書のコピーを保管しておく。
また、障害認定日当時の診断書が取得できない場合は、他の客観的な資料を提出することで、遡及請求が認められる可能性があります。
まとめ
障害年金の請求には、認定日請求、遡及請求、事後重症請求の3つの方法があり、それぞれ必要な診断書の枚数や内容が異なります。自身の状況に応じて適切な請求方法を選択し、必要な書類を準備することが重要です。
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