パートタイム勤務でも社会保険に加入している場合、毎年4〜6月の給与額が翌年度の保険料に大きく影響します。この記事では、標準報酬月額の仕組みや改定時期、注意点について詳しく解説します。
標準報酬月額とは?社会保険料の基礎になる金額
標準報酬月額とは、厚生年金や健康保険などの社会保険料を算出する基準となる月額のことで、毎月の給与や手当を元に一定の等級に区分されます。
この金額に基づいて保険料が決まり、加入者と事業主が折半で納めています。パートタイム労働者でも、要件を満たせばフルタイム労働者と同様に扱われます。
毎年の保険料見直しのタイミングはいつ?
社会保険の「定時決定」は、4月・5月・6月の3ヶ月間に支払われた報酬の平均をもとに行われ、9月に新しい標準報酬月額が適用されます。つまり、この3ヶ月の支給額が増えれば、それに連動して保険料も上がる可能性があります。
逆に、4〜6月以外の給与が変動しても、その年の9月以降の保険料には影響しないのが一般的です。ただし、大きな変動があれば「随時改定」の対象となることもあります。
標準報酬月額が上がるボーダーラインは?
たとえば現在の標準報酬月額が13万4000円であれば、これは日本年金機構の報酬等級で「等級13」にあたります。この上の等級である「等級14」は報酬月額14万5千円以上からに設定されています。
4月から6月までの平均支給額が14万5千円を超えると、9月から標準報酬月額が上がり、保険料も増える可能性があります。したがって、毎月の総支給が14万2千円前後であれば、ギリギリ上がらない可能性もありますが、明確な境界に注意が必要です。
支給額に含まれるものと含まれないもの
標準報酬月額の算出に含まれるのは、基本給のほか残業手当・通勤手当・職務手当など定期的に支払われる報酬です。賞与や臨時の手当などは別途「賞与支払届」により扱われます。
また、交通費の非課税分も含まれますので、たとえ「手取り」がそれほど増えていない感覚でも、報酬月額が増えていることがあるので注意が必要です。
社会保険料を上げたくないときの工夫
もし「標準報酬月額が上がって保険料が増えるのは避けたい」と考えている場合は、4〜6月のうち1〜2ヶ月でも報酬を下げることで平均額を抑えられる可能性があります。たとえば残業を減らしたり、手当の支給時期をずらすといった調整が効果的です。
ただし、意図的に報酬を操作することにはリスクもあるため、雇用主との相談や人事担当者の確認を行ったうえで慎重に判断しましょう。
まとめ:保険料の見直しを左右する3ヶ月を意識しよう
社会保険の保険料は毎年4〜6月の報酬に大きく左右され、パート勤務でも同様のルールが適用されます。今回のように標準報酬月額に近い金額の給与が続くと、等級が上がる可能性があるため注意が必要です。
自分の働き方や手当の構成を見直し、必要があれば事前に対策を講じることで、納得のいく保険料負担に近づけることができます。
コメント