過失割合が変わった場合の保険対応と返金の可能性について

自動車保険

交通事故において、当初の過失割合が変更されることは珍しくありません。特に、停車中の事故で一方的な過失と判断された場合でも、後から相手方が異議を唱えることがあります。この記事では、過失割合が変更された際の保険対応や返金の可能性について解説します。

無過失特約とは何か

無過失特約は、被保険者に過失がない事故でも、保険会社が車両修理費用を立て替える特約です。これにより、被害者は迅速に修理を進めることができます。

例えば、停車中に追突された場合、無過失特約を利用して修理を行い、後日、加害者側の保険会社から立て替え分の回収を行います。

過失割合が変更された場合の影響

当初の過失割合が100対0と判断されても、後から90対10に変更されることがあります。この場合、被保険者が10%の過失を負うことになります。

しかし、無過失特約を利用している場合、保険会社が立て替えた修理費用のうち、被保険者の過失分を自己負担する必要が生じる可能性があります。

返金の必要性と手続き

過失割合が変更され、被保険者に過失が認められた場合、保険会社から立て替えられた修理費用の一部を返金する必要があります。

返金手続きは、保険会社からの通知に従い、指定された方法で行います。具体的な手続きや金額については、保険会社に確認することが重要です。

等級や保険料への影響

無過失特約を利用した場合でも、過失が認められると、等級が下がる可能性があります。等級が下がると、翌年度の保険料が上がることがあります。

ただし、保険会社によっては、一定の条件下で等級に影響を与えない特約を提供している場合もあります。契約内容を確認し、必要に応じて保険会社に相談しましょう。

まとめ

事故後の過失割合の変更は、保険対応や自己負担額に影響を与える可能性があります。無過失特約を利用していても、過失が認められれば返金や等級の変更が生じることがあります。事故後は、保険会社と密に連絡を取り、適切な対応を行うことが重要です。

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