副業禁止でもライバー活動は可能?住民税と確定申告で“バレない”ために知っておきたいこと

税金

副業禁止の会社に勤めながら、ライバーとして活動したいと考える人は少なくありません。とくに生活費を補うために副収入が必要な場合、慎重に動く必要があります。この記事では、副業が会社にバレる主な原因である「住民税」や「確定申告」の仕組み、副業開始から退職までの間に注意すべきポイントを解説します。

副業が会社にバレる最大の原因は「住民税」

副業が会社に知られてしまう大きな理由は、住民税の納付方法です。通常、本業の給与所得にかかる住民税は「特別徴収」として会社が毎月の給与から天引きします。

ところが、副業で得た所得について確定申告を行い、何も指定せずにいると、その副業分の住民税も合算されて会社に通知されます。会社の給与担当者が「住民税の額が不自然に多い」と気付けば、副業の存在がバレる可能性があります。

副業の住民税は「普通徴収」にすることで回避可能

副業収入がある場合、確定申告の際に住民税の納付方法を「自分で納付(普通徴収)」と指定すれば、副業分の住民税は会社経由ではなく、本人宛に直接納付書が届く仕組みになります。

この設定を行うには、確定申告書の「住民税に関する事項」欄で「自分で納付」にチェックを入れることが重要です。これによって、副業分の住民税が会社を通じて徴収されるリスクを抑えることができます。

住民税の通知時期と“バレる”タイミング

住民税の新しい納付額が会社に通知されるのは、毎年6月頃です。つまり、2〜3月に確定申告をして副業の所得を申告すると、その情報をもとに6月に新しい税額が会社に送付されます。

このタイミングで副業分の住民税も合算されていると、会社の給与担当に不審がられることがあります。したがって、「確定申告の際に必ず普通徴収にする」ことが非常に重要です。

会社を年末で退職する場合の注意点

もし12月で本業を退職する予定がある場合、翌年の6月以降は会社に住民税の通知が行かないため、副業による住民税が原因でバレる心配はほぼなくなります。

ただし、注意点として、会社を退職する前に確定申告をしてしまうと、まだ在籍中のため通知が会社に送られてしまう可能性があるため、申告のタイミングを退職後(翌年2月〜3月)にずらすのが安全策です。

ライバーとしての活動収入も確定申告は必要

ライバー活動で得た収入が年間20万円を超える場合(会社員としての本業がある場合)、確定申告が必要になります。退職後は20万円以下でも住民税申告が必要な場合がありますので、自治体に確認を取りましょう。

収入の種類は原則「雑所得」として申告するのが一般的です。ただし、活動が本格的で継続性・営利性が認められれば「事業所得」とすることも可能です。その際は青色申告などの選択肢も広がります。

まとめ:副業がバレないようにするには「住民税の設定」と「退職時期」がカギ

副業禁止の会社でライバー活動を行う場合、確定申告時に「住民税の普通徴収」を選ぶことが最も効果的な対策です。また、退職時期が年末であれば、翌年の住民税通知は会社に行かず、バレるリスクは大幅に下がります。

とはいえ、副業禁止の就業規則に違反していることには変わりありません。最終的には自己責任で判断し、退職後に本格的に活動を開始するなど、安全な方法を選ぶのが安心です。

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