社会保険料の等級は休職中も変わる?4月〜6月の給与がない場合の取り扱い

社会保険

社会保険料は、毎年4月から6月の給与を基に算定される「標準報酬月額」によって決定されます。しかし、休職などでこの期間に給与が支給されなかった場合、どのように取り扱われるのでしょうか。この記事では、休職中の社会保険料の等級について詳しく解説します。

標準報酬月額の決定方法

標準報酬月額は、4月から6月の3ヶ月間に支給された報酬の平均額を基に決定されます。具体的には、各月の報酬支払基礎日数が17日以上ある場合、その月の報酬を算定の対象とします。

例えば、4月と5月は17日以上勤務し給与が支給されたが、6月は休職して給与がなかった場合、4月と5月の報酬の平均額で標準報酬月額が決定されます。

休職中の取り扱い

4月から6月の3ヶ月間すべてで給与が支給されなかった場合、従前の標準報酬月額が引き続き適用されます。つまり、休職前の等級がそのまま継続されることになります。

これは、報酬が支給されなかった期間が算定の対象外となるためであり、特別な手続きを行わない限り、等級の変更はありません。

随時改定の可能性

休職後に給与が支給されるようになり、報酬に大きな変動があった場合、随時改定(随時決定)の対象となることがあります。具体的には、固定的賃金に変動があり、3ヶ月間の報酬の平均額が従前の標準報酬月額と比べて2等級以上の差がある場合です。

ただし、この場合も各月の報酬支払基礎日数が17日以上であることが条件となります。

休職中の社会保険料の支払い

休職中でも、社会保険料の支払い義務は継続します。給与が支給されない場合でも、従業員は自己負担分の保険料を納付する必要があります。

多くの企業では、休職中の保険料を会社が立て替え、復職後の給与から控除する方法を採用しています。具体的な取り扱いについては、所属する企業の人事担当者に確認することが重要です。

まとめ

休職中で4月から6月に給与が支給されなかった場合、標準報酬月額は従前の等級が継続されます。休職後に給与が支給され、報酬に大きな変動があった場合は、随時改定の対象となる可能性があります。社会保険料の支払い義務は休職中も継続するため、企業と連携して適切な対応を行うことが求められます。

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