任意継続健康保険の保険料を未納のまま病院を受診した場合、どのような取り決めがあるのか不安に思う方も多いでしょう。特に、保険証が手元にあり、病院で保険証を提出した場合、未納の状態であっても保険適用がされるのか、それとも後日未納分が請求されるのか、確認しておきたいポイントです。
任意継続保険料未納時の病院受診
任意継続保険に加入している場合、保険料の支払いが滞ると、その後の保険適用に影響が出る可能性があります。病院を受診する際に保険証を提出しても、保険料が未納であれば、後日未納分が請求される場合があります。これは、保険契約が有効であったとしても、未納期間がある場合には保険料の支払い義務が生じるためです。
一般的に、保険証の提出自体は医療機関で保険適用が受けられる条件ですが、保険料が未納の場合、その後に請求が来る可能性が高くなります。
未納期間中の医療費の取り決め
未納の期間がある場合、病院側で保険適用されるのは、その後に保険料が支払われた場合に限ります。通常、未納期間が続くと、保険適用は遡って無効となり、その分の医療費が全額自己負担となる可能性があります。また、保険料が支払われていない状態では、後日未納分として支払うように請求されることもあります。
もし病院で受診した時点で保険料が未納であった場合、後から未納分が請求されることは避けられません。これにより医療費の支払いが一度自己負担となることが予想されます。
保険未納の状態での対応策
保険料が未納の状態で病院を受診した場合、後日、未納分の支払いが求められる可能性が高いです。こうした事態を避けるためには、任意継続の保険料を支払ってから受診することが最も確実です。
もし既に未納状態で受診してしまった場合、後日保険料が支払われた後に再度手続きを行い、医療費の払い戻しを求めることも考えられますが、この場合も保険料の未納分が支払われるまで医療費が自己負担となることを覚悟しておく必要があります。
まとめ
任意継続保険の保険料が未納であっても、病院受診時に保険証を提出することは可能ですが、後日未納分が請求されることが多いです。病院で受診した際の医療費は後から自己負担となる場合があるため、保険料が未納の状態では受診を避けるか、事前に支払いを済ませることが重要です。保険料の未納分が後日請求される場合に備えて、早急に支払い手続きを行いましょう。
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