企業で従業員を雇用している事業主にとって、健康管理は重要な業務の一部です。特に、協会けんぽから届く「生活習慣病予防健診」の案内に関して、事業主がどのように対応すべきかは多くの事業主が悩むポイントです。この記事では、協会けんぽからの案内に基づく事業主の対応について解説します。
協会けんぽの生活習慣病予防健診とは
協会けんぽの生活習慣病予防健診は、従業員が健康管理を行い、生活習慣病を予防するために提供されるサービスです。年度内に一回限り、協会けんぽが費用を一部負担して健診を受けることができます。この健診の対象は、従業員本人で、加入している保険によって提供されます。
従業員はこの案内を受け取った場合、健診を受けるかどうかを自分で決めることができます。健診を受ける場合の費用負担は一部が協会けんぽによってカバーされますが、残りの費用は従業員が自己負担することが一般的です。
事業主の役割と負担について
事業主は、協会けんぽからの案内を従業員に渡し、従業員が健診を受けるかどうかを決める際のサポートをすることが求められます。しかし、この健診の費用負担については、基本的に事業主が負担するものではありません。
事業主としては、従業員に案内を渡すことが主な役割となり、その後の健診に関しては従業員が自費で受けるか、協会けんぽの補助を受けるかを選択する形となります。事業主が費用を負担する必要はありません。
従業員が健診を受ける際の流れ
従業員が生活習慣病予防健診を受ける場合、まずは協会けんぽから届いた案内を確認し、受診可能な医療機関を選ぶことになります。多くの場合、協会けんぽが指定した医療機関で健診を受けることが求められます。
健診を受ける際の費用の一部は協会けんぽが負担し、残りの自己負担分は従業員が支払います。このため、従業員自身が健診の内容や費用について確認し、受診を決定することが重要です。
事業主が健診の費用を負担するケース
事業主が従業員の健診費用を負担する場合、これは協会けんぽの補助とは別に、企業が福利厚生の一環として提供するケースに限られます。たとえば、企業が従業員の健康を推進するために健診費用を全額負担する場合です。
しかし、この場合でも、協会けんぽからの案内に基づく健診に関しては、原則として事業主が費用を負担するものではないことを理解しておく必要があります。従業員に健康管理を推進するためには、別途企業の福利厚生として健診費用を支援することが考えられます。
まとめ
協会けんぽから届く生活習慣病予防健診の案内において、事業主の役割は従業員に案内を渡すことにとどまり、費用負担をするものではありません。従業員が健診を受けるかどうか、またその費用をどう負担するかは、従業員自身が決定することになります。
企業として従業員の健康管理を支援する方法として、福利厚生の一環として健診費用を負担することも考えられますが、協会けんぽの制度に基づいた健診費用の負担は従業員側が負担することを基本としています。
コメント