障害年金の請求において、認定日請求や遡及請求を行うことができますが、これらの請求における振込のタイミングや金額については、わかりにくい点が多いです。この記事では、訴求請求分の振り込み方法や、認定日請求との違いについて詳しく解説します。
1. 訴求請求とは?
訴求請求とは、障害年金の支給対象となる期間に遡って、年金を請求することを指します。通常、障害年金は認定日から支給が始まりますが、過去の期間に遡って請求することで、その期間の年金も支払われることになります。これが「遡及請求」です。
例えば、初診日や認定日が過去に設定されている場合、その期間の分も請求できるため、振り込まれる金額は遡った期間の分を含むことになります。
2. 認定日請求と遡及請求の違い
認定日請求は、障害年金の支給開始日が認定された日を基準に、支給が開始される請求方法です。認定日に障害が認められ、その日から年金の支給が始まります。
一方、遡及請求は、認定日以前に障害が発生していた場合、その障害が認められる期間に遡って年金を請求できる方法です。これにより、過去に遡って年金が支払われることになります。
3. 訴求請求分の振り込みについて
訴求請求分が支払われる場合、その振り込み額は、遡及請求分に基づく期間に相当する金額が支給されます。たとえば、認定日が令和5年7月19日で、訴求請求が認められた場合、令和5年8月分から遡った期間分(令和5年8月から令和7年1月までの18ヶ月分)が支払われることになります。
そのため、質問者の記述にあるように、令和5年8月分から令和7年1月分までの18ヶ月分が振り込まれることは正しい理解です。この金額が一括で振り込まれることになります。
4. 遡及請求の支払いタイミング
遡及請求に基づく支払いは、通常、手続きが完了してから数ヶ月後に振り込まれることが多いです。遡及分を含む支給額は、年金を請求した後に、決定通知が届き、その後に振り込まれます。
請求のタイミングや手続きが正しく行われていれば、振り込みのタイミングも問題なく行われますが、場合によっては数ヶ月の待機期間が必要となることがあります。
5. 訴求請求分を受け取るための注意点
訴求請求を行う際には、必要な書類をきちんと提出することが重要です。障害年金の認定に関しては、医師の診断書や治療記録、初診日証明書などが必要となる場合があります。
また、請求の手続きが完了するまでに時間がかかることがあるため、早めに手続きを進めることをおすすめします。障害年金の支給には期限があるため、遅れずに必要な書類を提出することが大切です。
まとめ
訴求請求分は、認定日請求や遡及請求に基づき、過去に遡った期間分の年金が支払われます。質問者が記載した通り、令和5年8月分から令和7年1月分までの18ヶ月分が振り込まれることが確認できます。遡及請求を行う際は、必要な書類を準備し、早めに手続きを進めることでスムーズに年金を受け取ることができます。
コメント