子供が産まれた際に、協会けんぽの被扶養者異動届を提出することが必要ですが、提出期限を過ぎてしまった場合、どのような影響があるのでしょうか。特に、子供の入院費用が自費負担になるのではないかという不安を持つ方も多いかと思います。この記事では、提出期限を過ぎた場合の対応方法や、入院費用についての解説を行います。
被扶養者異動届の提出期限について
協会けんぽの被扶養者異動届は、子供が出生した日から「5日以内」に提出しなければなりません。これは健康保険の被扶養者として子供を登録するために必要な手続きで、提出が遅れると一時的に健康保険の適用外となる場合があります。
提出期限を過ぎてしまった場合でも、遅延して提出すること自体は可能です。ですが、提出期限を守らなかったことで一時的に保険の適用がない期間が発生するため、その間にかかった医療費は自費負担となる可能性があります。
提出期限を過ぎた場合の対応方法
もし、提出期限を過ぎてしまった場合でも、できるだけ早く協会けんぽに提出することが重要です。遅れて提出した場合、保険適用を受けられるまで時間がかかる場合がありますが、提出後は適用が開始されるので、今後の医療費については保険が適用されるようになります。
また、提出期限を過ぎても後からさかのぼって適用されることがありますので、可能であれば医療機関に相談し、どのように対応すべきかを確認するのも一つの方法です。
子供の入院費用について
もし、提出期限を過ぎたことによって保険が適用されなかった場合、子供の入院費用は基本的には自費負担となります。しかし、これは一時的な対応であり、協会けんぽへの届出が完了し、保険が適用されるようになれば、その後の医療費は保険が適用されることになります。
入院費用が高額になりそうな場合は、医療機関での支払い方法や、協会けんぽへの提出期限遅延について説明し、分割払いや一時的な支援を相談することも考慮する必要があります。
まとめ
協会けんぽの被扶養者異動届は、提出期限を過ぎてしまうと保険適用外となり、医療費が自費負担となる可能性があります。しかし、提出が遅れても後から手続きを行い、保険適用を受けることができます。できるだけ早く手続きを行い、必要であれば医療機関と相談しながら対応しましょう。
提出期限を過ぎてしまった場合でも焦らず、しっかりと手続きを行い、今後の医療費負担を軽減するよう努めることが大切です。
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