国民健康保険に加入している場合、医療費が高額になった際に支援を受けることができる「高額医療制度」。同じ月に複数の病院で治療を受けた場合、どのように支払いが調整されるのか、また還付金を受け取るための手続きについて知りたい方も多いと思います。この記事では、月をまたぐ支払いと高額医療制度適用後の還付金について詳しく解説します。
高額医療制度とは?
高額医療制度は、医療費が自己負担額の上限を超えた場合に、超過分が戻る制度です。国民健康保険や健康保険に加入している人が対象となります。この制度により、ひと月あたりの医療費の負担が一定額を超えた場合、その差額が還付されることになります。
通常、医療費の自己負担額は、年齢や所得に応じて異なりますが、一定額を超えると、超過分が払い戻される仕組みとなっています。これにより、高額な医療費の負担を軽減できます。
月をまたぐ場合の支払いと還付金
質問のケースでは、同じ月にA病院とB病院で治療を受け、それぞれ高額医療制度を適用した場合に、支払った医療費の合計が限度額を超えていることがわかります。一般的に、高額医療制度を利用した場合、月をまたぐ医療費に関しては、翌月にその調整が行われることがあります。
例えば、A病院とB病院でそれぞれ24,600円の支払いを行った場合、合計で49,200円の支払いとなります。これが限度額となるため、この金額を超える部分については還付金として返金される可能性があります。ただし、還付金の支給には一定の手続きが必要な場合があります。
還付金の手続きについて
高額医療制度を適用後、限度額を超えた医療費について還付金を受け取るには、通常は市区町村の役所で手続きを行う必要があります。マイナンバーカードを提示している場合、システムに情報が自動的に紐づけられるため、通常は追加の手続きは必要ないことが多いです。
ただし、還付金の振込先口座を指定する必要がある場合もありますので、事前に確認しておくことをおすすめします。役所の窓口で手続きを行うことで、余分に支払った金額が返金されます。
自動的な還付金の支払い
マイナンバーカードを提示した場合、保険制度と紐づけられているため、還付金が自動的に指定の銀行口座に振り込まれることがあります。しかし、場合によっては、追加の書類提出や確認が必要になることもあります。
もし還付金が自動で振り込まれない場合や、振込先口座の設定を確認したい場合は、担当の窓口や区役所に問い合わせを行うことが必要です。
まとめ
国民健康保険の高額医療制度において、月をまたぐ治療を受けた場合でも、支払い額が限度額を超えていれば、還付金を受け取ることができます。還付金は、市区町村の役所で手続きを行うことが一般的ですが、マイナンバーカードを提示していれば、システムによって自動的に振り込まれることもあります。
ただし、手続きが必要な場合もありますので、事前に確認し、必要に応じて役所に問い合わせることをお勧めします。
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