傷病手当金を申請する際、申請書の記入方法や報酬の取り扱いについて悩む方も多いでしょう。特に、アルバイトやパートタイム勤務の方々にとって、報酬や前給の取り扱いが不明瞭なことがあります。本記事では、傷病手当金申請書の「報酬」や「前給」の取り扱いについて詳しく解説します。
傷病手当金申請書の記入内容について
傷病手当金申請書には、「申請期間(休職期間)に報酬を受けましたか?」という記入欄があります。この報酬には、実際に働いて受け取った給与も含まれるかどうかは、よくある質問です。
例えば、給料の締め日が月末で、支払日が翌月20日である場合、先月分の給与はまだ受け取っていない場合もあります。この場合、傷病手当金申請書の記入欄には、実際に受け取った給与額を記入します。従って、先月分の給料が振り込まれている場合は、それを報酬として記入します。
報酬に含まれる給与とは?
「報酬」という言葉は、一般的には給与や手当を含みますが、傷病手当金申請書では「申請期間内に受け取った報酬」が対象です。たとえば、3月1日から25日まで働いた分の給与が翌月の20日に振り込まれている場合、その給与も報酬として申告する必要があります。
また、アルバイトやパートタイムで働いている場合も、同じように「働いた分の給与」を申請書に記入します。特に手当が支給されていない場合でも、給与自体が報酬として計算されます。
前給の取り扱いについて
傷病手当金を申請する際に、待機期間中に前給を利用した場合、その前給が傷病手当金に影響を与えるのかについても気になるポイントです。前給とは、給与の支払日よりも前に振り込まれる給与のことです。
たとえば、3月27日に前給を利用して振り込まれた場合、その前給が傷病手当金にどのように影響するのかについては、申請書に記載する必要があります。ただし、前給の利用によって傷病手当金が減額されることは通常ありません。前給は給与として取り扱われるため、基本的にその額が手当金に引かれることはないことが多いです。
傷病手当金申請時に気をつけるポイント
傷病手当金申請書の記入時には、正確に報酬額を記入することが重要です。特に、前給や休職期間中に振り込まれた給与については、誤って記入しないように注意しましょう。
また、手当金の支給期間や対象となる期間についても確認しておくことが大切です。申請期間が正確であることを確認し、申請書を提出する前に、必ず必要な情報を再確認するようにしましょう。
まとめ
傷病手当金申請書の記入に関しては、報酬の取り扱いや前給の影響について正確に理解しておくことが重要です。働いた分の給与は報酬として記入し、前給が支給された場合でも、通常は傷病手当金には影響を与えないことが一般的です。申請書を提出する前に、正確な情報を記入することが大切ですので、しっかりと確認してから提出しましょう。
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