パートタイムで働いてきた身体障害者が60歳を過ぎ、仕事がなくなった場合、障害年金や厚生年金をどのくらい受け取ることができるのでしょうか?年金の金額は、支払ってきた保険料や加入期間、年齢、障害の程度などによって異なります。この記事では、障害年金と厚生年金の受給について、基本的な情報を解説します。
障害年金の仕組みと受給資格
障害年金は、障害によって生活に支障が生じた場合に支給される年金で、主に2種類あります。1級と2級の障害者年金があり、障害の程度に応じて支給額が異なります。障害年金を受け取るには、所定の加入期間を満たすことが求められます。
パートタイムで働いていた場合でも、厚生年金に加入していれば、障害年金を受け取ることができます。障害年金は、基本的に生涯支給されるものですが、受給額は加入期間や年金保険料の支払い状況に基づいて決まります。
60歳を過ぎた場合の障害年金の受給条件
60歳を過ぎて仕事がなくなった場合でも、障害年金を受け取ることができます。障害年金の受給額は、障害の程度や加入していた年金の種類により異なりますが、障害年金を受けるためには障害認定を受ける必要があります。
60歳を過ぎた場合でも、障害年金を受けることは可能ですが、年齢が高くなると支給額に制限がある場合があります。また、受給を希望する場合は、障害の程度や加入状況を確認し、所定の手続きを踏む必要があります。
厚生年金の受給額の計算方法
厚生年金の受給額は、給与に基づく保険料の支払い額と加入期間によって決まります。パートタイムで働いている場合、フルタイムに比べて受け取る額は少なくなりますが、厚生年金に加入していれば、その期間分の年金が支給されます。
60歳を過ぎて仕事をしていない場合でも、過去に加入した年金額に基づいて、年金を受け取ることができます。年金額は、給与額や加入期間をもとに計算され、年齢によっても受給額が変動することがあります。
年金額を増やすための選択肢
もし年金額を増やしたい場合、追加で年金保険料を支払う方法があります。国民年金に加入している場合は、付加年金や追納によって年金額を増やすことができる場合があります。
また、障害年金や厚生年金を受け取る際には、遺族年金や医療保険との組み合わせも考慮する必要があります。これらの支援を受けることで、生活の安定を図ることができます。
まとめ
60歳を過ぎて仕事がなくなった場合でも、身体障害者として障害年金や厚生年金を受け取ることができます。年金額は、加入期間や給与額、障害の程度に応じて決まります。自分がどの程度の年金を受け取れるかを確認するためには、年金事務所に相談し、必要な手続きを行うことが大切です。
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