失業保険を受給している場合、Wワーク(複数のアルバイト)を始めることで収入が増えることがありますが、保険の申告と給付のルールについて正しく理解しておくことが重要です。本記事では、Wワークによる収入増加が失業保険にどのように影響するのか、特に給付の取り決めについて詳しく解説します。
失業保険受給中のアルバイトとWワークの基本ルール
失業保険を受給している間、一定時間以上働くと、働いた日の分の失業保険が支給されなくなります。このルールは、Wワークにおいても同様です。アルバイトを2カ所で行い、合計で週32時間働いた場合、両方のアルバイトで働いた日は「不認定日」として扱われ、失業保険の給付が一時停止されます。
ただし、働いていない日は、引き続き失業保険が支給される可能性があり、その日の申告が重要になります。働いている日の数に応じて、失業保険の支給対象となる日が決まるため、きちんとハローワークに申告することが必要です。
再就職手当と失業保険の支給について
再就職手当は、就職した場合に支給される手当であり、失業保険とは別の給付です。アルバイトでの収入が一定以上になり、就職と認定されると、再就職手当が支給される場合があります。しかし、再就職手当を受け取った場合でも、再度失業状態に戻った場合は、再度失業保険の支給を受けることができます。
Wワークをしている場合、両方のアルバイトが就業として認定されることはありませんが、働いていない日は通常通り失業保険が支給される場合があります。そのため、Wワークを始める前に、ハローワークでの確認を行い、正確な申告をすることが重要です。
失業保険の再認定と再度の支給
一度就職として認定されても、再度アルバイト状態に戻った場合、再度失業保険を受給することが可能です。重要なのは、ハローワークに正確に申告し、状況を説明することです。アルバイトをしている場合でも、働いていない日については失業保険の対象となり、再度認定を受けることができます。
再度失業保険を受給するためには、申告時にWワークの状態をきちんと伝え、手続きを進める必要があります。場合によっては、一定の要件を満たすことで、失業保険の支給が再開されることがあります。
まとめ
失業保険受給中にWワークを行う場合、働いた日については不認定日となり、保険が支給されませんが、働いていない日は通常通り失業保険が支給される場合があります。また、再就職手当を受け取らずに再度アルバイト状態に戻った場合でも、適切な手続きを行えば失業保険の支給が再開されることがあります。Wワークを始める前に、必ずハローワークで詳細を確認し、正確に申告することが重要です。
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