特別支給の老齢厚生年金受給中の介護保険料について

税金、年金

特別支給の老齢厚生年金を受給する際、介護保険料がどのように引かれるかについて疑問を持つ方が多いです。特に、現役で働きながら年金を受け取る場合、給与からと年金からどちらのタイミングで介護保険料が引かれるのかを理解することは重要です。

特別支給の老齢厚生年金とは

特別支給の老齢厚生年金は、主に在職中の63歳から64歳の間に支給される年金で、通常の老齢厚生年金とは異なり、60歳から64歳の間に一定額が支給されます。この期間に受給される年金には、介護保険料がどのように影響するかを理解しておく必要があります。

介護保険料の基本的な仕組み

介護保険料は、基本的には65歳以上の高齢者に対して課されますが、40歳以上の全ての加入者は、医療保険(健康保険、国民健康保険)に加入していると、介護保険料を支払う義務があります。

65歳未満で特別支給の老齢厚生年金を受けている場合、給与からは通常通り介護保険料が引かれます。65歳になると、年金から介護保険料が引かれることになります。

年金と給与の介護保険料の取り扱い

特別支給の老齢厚生年金を受ける際、給与からは引かれていた介護保険料が、65歳以降は年金から引かれる形になります。したがって、65歳になるまでは給与から、65歳を過ぎると年金から介護保険料が引かれることになります。

この仕組みは、年金生活に移行する際に、給与収入から年金収入に変わるため、社会保険料の取り扱いが変更されるということです。

介護保険料が引かれるタイミングについて

介護保険料が引かれるタイミングは、給与が支払われる月と年金が支払われる月で異なります。つまり、給与収入がある間は給与から引かれ、年金収入が始まると年金から引かれることになります。給与の介護保険料は通常、月給の支払い時に引かれ、年金の介護保険料は年金が支給される月に引かれます。

まとめ

特別支給の老齢厚生年金を受給しながら働く場合、65歳までは給与から介護保険料が引かれ、65歳を迎えると年金から介護保険料が引かれるという仕組みになります。年金と給与で介護保険料がどのように引かれるかを理解しておくことで、今後の社会保険料の支払い計画を立てやすくなります。

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