傷病手当申請時のダブルワークの取り扱いについて

社会保険

傷病手当を申請する際に、ダブルワークをしていた場合、どのように記入すればよいかは悩むポイントの一つです。特に、怪我をした期間にダブルワークをしていた場合、申請用紙の記入方法が不明確なことがあります。この記事では、傷病手当申請時にダブルワークをしていた場合の正しい申請方法について解説します。

傷病手当の申請方法について

傷病手当は、健康保険に加入している人が病気やケガにより働けなくなった場合に、生活の支援として支給される制度です。申請時には、以下の項目を正確に記入する必要があります。

  • 申請者の基本情報
  • 傷病の発生日や治療期間
  • 働けなくなった日付
  • 収入状況

本業についての用紙に記入する場合でも、ダブルワークしている場合、どのように処理すればよいのかは重要なポイントです。

ダブルワークの取り扱い

ダブルワークをしている場合、傷病手当申請用紙は本業のものを使用します。しかし、ダブルワークをしていた日については、別途、健保に通知することが求められる場合があります。質問者の例では、10月18日までダブルワークをしていたが、傷病手当申請用紙には10月15日から労働不可と記入されています。この場合、申請用紙には本業の休業日を記入し、ダブルワークをしていた日については健保に別途伝えることが望ましいです。

申請用紙の記入方法

申請用紙に記入する際、ダブルワークの期間については以下のように処理します。

  • 本業の傷病手当申請用紙には、本業の休業日(10月15日以降)を記入します。
  • ダブルワークをしていた日(10月18日まで)は、申請用紙には記入せず、その事実を健保に別途報告します。
  • 健保に報告する際には、「10月18日まで働いていたこと」を伝える必要があります。

この方法であれば、ダブルワークをしていた期間と本業の休業期間を適切に分けて申請することができます。

申請時の注意点

傷病手当の申請時には、詳細な記入と正確な報告が求められます。ダブルワークをしていた場合、申請用紙だけでは全てをカバーできないことがあるため、健保に対して補足情報を提供することが重要です。また、労働不可となった日付や休業の期間について誤りがないよう、慎重に記入しましょう。

まとめ

傷病手当の申請時にダブルワークをしている場合、申請用紙には本業の情報を記入し、ダブルワークをしていた日については健保に別途報告することが求められます。適切に申請を行うことで、スムーズに傷病手当を受け取ることができますので、正確な情報提供を心掛けましょう。

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