厚生年金に40年間加入した場合、国民年金も満額になるのかという疑問について、多くの方が関心を持っています。この記事では、厚生年金と国民年金の関係を詳しく解説し、加入期間に基づく年金額の計算方法について説明します。
厚生年金と国民年金の違いとは?
まず、厚生年金と国民年金の違いを理解しておくことが大切です。国民年金は自営業やフリーランスの方を中心に加入している基礎年金制度で、全ての国民が加入しなければならない制度です。対して、厚生年金は会社員や公務員が加入する年金制度で、給与に応じた額が支給されることになります。
また、厚生年金は国民年金を上乗せした形で提供されるため、会社員として働いている間は、国民年金も厚生年金として支払われていると考えることができます。厚生年金の加入期間が長ければ、当然年金額も増えますが、国民年金は別途満額になるための基準があります。
年金満額の計算基準とは?
国民年金の満額を受けるためには、最低でも40年間の加入が必要です。これは、保険料を納付する年数が40年未満の場合、納付期間に応じた金額が支給されるためです。例えば、30年間しか加入していない場合、満額の年金額を受け取ることはできません。
しかし、厚生年金に加入している場合、国民年金も厚生年金として扱われるため、満額を受け取るために必要な加入期間が40年であることを理解しておくことが重要です。なお、国民年金の加入期間は20歳から60歳までの間で計算されます。
滞納期間がある場合の影響
ご質問のように、22歳まで国民年金の保険料を滞納していた場合、その期間は「未加入期間」としてカウントされません。したがって、厚生年金に加入しても、滞納期間は満額にカウントされず、その後の加入期間が年金額に影響を与えます。
例えば、滞納があった場合、その期間が40年に満たない限り、年金額は減額される可能性があります。特に、滞納期間が長いと、国民年金としてカウントされる年数が少なくなり、最終的に受け取る年金額が低くなる可能性があるため、早期に支払いを済ませることが重要です。
厚生年金加入後の影響
仮に22歳までの滞納期間があり、その後は63歳まで厚生年金に加入していた場合、厚生年金加入期間は63歳までの期間がすべてカウントされますが、国民年金の加入期間には38年分として反映されます。つまり、国民年金としては38年の加入期間が考慮されることになります。
これは、20歳から60歳までの間に支払った保険料が40年間とみなされる仕組みですが、滞納期間があるとその分の期間が満額年金に繋がらないため、将来の年金額に影響を及ぼすことになります。
未納期間があった場合の対策
滞納していた場合、その期間を取り戻すために「後納制度」や「追納制度」を利用できる場合があります。これにより、過去の未納分を支払うことで、その分の年金額を増やすことができる場合があります。追納には期限があるため、早めに調べて必要な手続きを行うことが推奨されます。
また、未納分を取り戻すことで、年金の満額に近づけることができる可能性もあるため、滞納期間が長い場合でも、諦めずに対応策を講じることが大切です。
まとめ
厚生年金に40年間加入しても、国民年金の加入期間には影響を与えないため、滞納があった場合、その期間は満額にカウントされません。滞納期間を含めた加入年数が国民年金の満額基準である40年に達しない場合、年金額は減額されることになります。未納期間があった場合は、後納や追納を検討することで、年金額の調整が可能となります。
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