加給年金は、厚生年金保険の被保険者期間が20年以上ある方が、特別支給の老齢厚生年金や65歳以後の老齢厚生年金を受ける際に、特定の条件を満たす場合に支給されるものです。この加算の対象となる配偶者や子について、どのような条件が必要かについて理解することは、年金受給者にとって重要です。
加給年金とは?
加給年金は、主に老齢厚生年金を受ける際に、一定の条件を満たす配偶者や子どもがいる場合に支給される追加金額のことです。これは、老後の生活費を支えるための支援を目的としており、年金額に加算されます。
通常、加給年金は、被保険者が65歳以降の年金を受け取る時点で加算されることが多いですが、特別支給の老齢厚生年金でも一定の条件を満たす場合に加算されることもあります。
加給年金の対象者となる配偶者と子の条件
加給年金が支給されるためには、配偶者や子が「生計を維持されている」ことが条件となります。この「生計を維持されている」という要件には、以下の2つの重要な条件があります。
- 配偶者や子と同居していること、または別居している場合でも生活の面倒を見ていること
- 収入要件を満たしていること(前年の収入が850万円未満、または所得が655万5千円未満)
これらの条件を満たすことが確認された場合、加給年金の支給対象となります。
配偶者扶養に入っている場合の加給年金の受給要件
質問にあるように、配偶者が扶養に入っている場合でも、加給年金を受けられるのかについての疑問がありますが、基本的には生計を維持されている状態であれば問題ありません。
具体的には、配偶者が被保険者の扶養に入っていても、収入要件を満たし、かつ生活を共にしている(同居しているなど)場合、加給年金を受け取ることができます。このため、扶養に入っているかどうかは加給年金の受給に直接影響を与えません。
加給年金を受け取るための収入要件とは?
加給年金の支給にあたっては、収入要件が非常に重要です。具体的には、配偶者や子どもが前年に得た収入が850万円未満であるか、または所得が655万5千円未満であることが求められます。
これにより、収入が高い場合には加給年金が支給されないことがありますが、逆に収入が一定額未満であれば、加給年金を受ける資格を得ることができます。この要件は、年金受給者の扶養者が生活支援を受けるために必要な額を確保することを目的として設定されています。
まとめ:加給年金の理解と申請手続き
加給年金を受けるためには、配偶者や子が「生計を維持されている」という要件を満たしていることが必要です。特に、同居しているかどうか、収入要件をクリアしているかが重要なポイントです。
扶養に入っている配偶者や子であっても、加給年金を受け取ることができる場合がありますので、具体的な条件を確認し、申請を行うことをお勧めします。もし疑問がある場合は、年金事務所に確認して正確な情報を得るようにしましょう。
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