年金受給者の扶養親族等申告書:配偶者が亡くなった場合の対応方法

年金

80歳の年金受給者が「令和7年分 公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」を受け取った際に、扶養控除の対象となる配偶者が前年に亡くなっている場合、どのように対応すればよいのでしょうか?

公的年金等の受給者の扶養親族等申告書とは?

この申告書は、公的年金に対する源泉徴収税額を適正に計算するためのものであり、扶養親族がいる場合には所得税の控除を適用するために提出する必要があります。

1. 提出が求められる理由

年金受給者が扶養控除や配偶者控除を受ける場合、税務署が適切な所得税額を計算するために、この申告書の提出を求めています。

2. 変更があった場合の記入のポイント

扶養親族や配偶者の状況が前年と異なる場合には、「変更あり」として記入し、変更内容を正しく申告する必要があります。

配偶者が亡くなった場合の申告方法

今回のケースでは、扶養親族等申告書に「前年に配偶者(母)が亡くなった」という変更点があります。この場合、適切な記入方法を解説します。

1. 変更の有無について

配偶者が前年に他界しているため、前年と異なる情報がある=変更ありとして申告する必要があります。

2. 扶養控除や配偶者控除の適用

配偶者控除は、原則としてその年の12月31日時点で配偶者がいることが要件となるため、前年4月に配偶者が亡くなった場合は、令和7年の申告では控除を適用できません。

3. 記入方法

申告書の記入方法として、以下のように対応します。

  • 配偶者控除の欄: 配偶者の情報を削除し、控除額を「0」とする
  • 変更の有無の記入欄: 「変更あり」にチェック
  • 変更理由: 「令和○年○月○日に配偶者死亡」などと記入

年金事務所にすでに手続きをしている場合

すでに年金事務所に配偶者の死亡届を提出しており、マイナンバーにも反映されている場合でも、扶養親族等申告書の提出は別手続きとなるため、変更があったことを申告する必要があります。

1. 年金の振込や控除の適用には影響しない

年金事務所に死亡の届出を済ませているため、配偶者に関する年金の受給や社会保険の手続きには影響しません。

2. 申告書の提出が必要な理由

年金受給者の所得税の計算は、年金事務所ではなく税務署が行うため、扶養親族等申告書を提出することで、正しい所得税額が適用されます。

税金への影響

配偶者が亡くなった場合、所得税の計算に影響が出るため、以下の点に注意が必要です。

1. 配偶者控除が適用されない

前年までは配偶者控除が適用されていた場合、今年度からは適用されなくなるため、年金から引かれる所得税が増える可能性があります。

2. 所得税額の変化を確認

控除がなくなることで、年金の所得税額が増えるため、源泉徴収される税額を確認しておくことをおすすめします。

まとめ

「令和7年分 公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」の対応について、以下の点に注意して手続きを行いましょう。

  • 前年に配偶者が亡くなっている場合は「変更あり」にチェックを入れる
  • 配偶者控除は適用されなくなるため、申告書から配偶者の情報を削除
  • すでに年金事務所に死亡の届出をしていても、税務手続きとして別途申告が必要
  • 所得税の控除が減るため、税負担が増える可能性がある

この申告書を正しく記入し、適切な手続きを行うことで、税務上のトラブルを防ぎましょう。

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