加給年金とは、厚生年金の受給者が一定の条件を満たす配偶者(または子供)を扶養している場合に加算される年金です。しかし、受給者本人や配偶者の年収が一定額を超えると、加給年金は支給停止となる可能性があります。本記事では、加給年金の支給条件や年収制限について詳しく解説します。
加給年金とは?
加給年金は、以下の条件を満たす場合に支給されます。
- 厚生年金の加入期間が20年以上ある
- 65歳未満の配偶者がいる
- 受給者本人が老齢厚生年金を受給している
ただし、配偶者の年収が一定額を超えると、加給年金の支給が停止されます。
夫・妻の年収制限について
1. 配偶者(妻・夫)の年収制限
加給年金の支給対象となる配偶者の年収には以下の条件があります。
- 年間850万円以上の収入がある場合 → 加給年金は支給停止
- 年間850万円未満で、かつ給与収入のみの場合 → 支給対象
- 年間所得が655.5万円以上(年金収入・不動産所得などを含む) → 支給停止
例えば、パートやアルバイトで年収850万円未満であれば、支給対象となりますが、所得が基準を超えると停止されます。
2. 受給者本人の年収について
受給者本人の年収制限は特にありません。ただし、老齢厚生年金を受給していることが前提条件です。
加給年金が停止されるケース
以下のような場合、加給年金は支給停止されます。
- 配偶者が65歳に達した場合(振替加算へ移行)
- 配偶者の所得が基準額を超えた場合
- 配偶者が公的年金を受給し、所得制限を超えた場合
まとめ
加給年金の支給には、配偶者の年収制限が関係します。特に年間850万円以上の収入がある場合や、所得が655.5万円以上の場合は、支給停止となるため注意が必要です。
年金の受給計画を立てる際は、加給年金の支給条件や停止基準をしっかり確認し、長期的な資金計画を立てることが重要です。
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