国民健康保険料の所得割算定額に前年の社会保険料は控除されるのか?詳しく解説

国民健康保険

国民健康保険料の計算において、前年に支払った社会保険料(国民健康保険料を含む)が控除の対象となるかどうか、疑問に思う方も多いのではないでしょうか。本記事では、国民健康保険料の所得割算定額の計算方法と、控除の仕組みについて詳しく解説します。

国民健康保険料の計算方法

国民健康保険料は、市区町村ごとに異なりますが、一般的に以下の4つの方式で構成されています。

  • 所得割:前年の所得に応じて計算
  • 均等割:加入者1人あたり一定額
  • 平等割:1世帯あたり一定額
  • 資産割:固定資産の評価額に応じて計算(※一部自治体のみ)

この中で、所得割は「前年の所得」に基づいて計算されるため、控除の影響を受けます。

所得割算定額の計算と控除対象

1. 所得割の計算方法

所得割の算出方法は、次のようになります。

(前年の総所得 - 各種控除) × 所得割率 = 所得割算定額

ここで控除の対象となるものには、以下のようなものがあります。

  • 基礎控除(43万円)
  • 扶養控除
  • 社会保険料控除
  • 医療費控除
  • 小規模企業共済等掛金控除 など

2. 社会保険料控除に国民健康保険料は含まれる?

前年に支払った社会保険料(健康保険料、国民年金保険料、厚生年金保険料など)は社会保険料控除として、確定申告や年末調整で所得から控除できます。

よって、前年の所得が控除によって減少すれば、それに連動して翌年の国民健康保険料の所得割も低くなる可能性があります。

具体的な計算例

具体的な例を見てみましょう。

前年の総所得が400万円で、以下の控除がある場合。

  • 基礎控除:43万円
  • 社会保険料控除(国民健康保険料など):50万円

控除後の所得は、

400万円 - 43万円 - 50万円 = 307万円

この307万円に所得割率(仮に8%とする)をかけると、

307万円 × 8% = 24.56万円

となり、所得割の金額が決まります。

まとめ

前年に支払った社会保険料(国民健康保険料を含む)は、確定申告や年末調整で社会保険料控除の対象となり、結果として所得割の算定額を引き下げる可能性があります。

そのため、前年に支払った国民健康保険料は間接的に翌年の国民健康保険料の算定に影響を与えることになります。

具体的な計算は自治体によって異なるため、不明な点があれば住んでいる市区町村の窓口に問い合わせてみましょう。

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