昼間学生がアルバイトを掛け持ちしている場合、社会保険の加入条件や国民健康保険の必要性について気になることが多いでしょう。本記事では、週30時間以上勤務するアルバイトと、それより少ない時間の勤務先がある場合の社会保険の扱いについて詳しく解説します。
1. 学生アルバイトの社会保険加入条件
学生でも一定の条件を満たすと、社会保険(健康保険・厚生年金)に加入しなければなりません。
・社会保険に加入する基準
厚生労働省の基準によると、以下の条件を満たすと、勤務先で社会保険に加入が義務付けられます。
- 週の所定労働時間が30時間以上
- 雇用期間が2カ月を超える見込み
- 従業員が101人以上(2024年10月以降は51人以上)の事業所
そのため、週30時間以上働いているアルバイト先では、社会保険の加入が必要です。
2. もう一つのアルバイト先の社会保険はどうなる?
もう一方のアルバイト先(週25時間勤務)では、以下の条件を満たさない限り社会保険には加入できません。
- 週20時間以上の勤務
- 月収が88,000円以上
- 雇用期間が2カ月超
- 勤務先が社会保険適用事業所(101人以上の企業等)
したがって、仮にもう一つの職場が従業員101人未満の事業所であれば、社会保険に加入する必要はありません。
3. 国民健康保険に加入しなければならない?
一般的に、社会保険(健康保険)に加入している場合は、国民健康保険に加入する必要はありません。しかし、以下のケースでは国民健康保険の加入が必要になる可能性があります。
- すべてのアルバイト先で社会保険に加入できない場合
- どの職場でも健康保険の適用を受けられない場合
質問のケースでは、週30時間以上働いている職場で社会保険に加入するため、国民健康保険に加入する必要はありません。
4. 学生アルバイトの社会保険・税金の影響
アルバイトの収入が増えると、税金や社会保険の影響も考慮する必要があります。
・103万円を超えると?
年収103万円を超えると、所得税が発生する可能性があります。また、130万円を超えると親の扶養から外れ、社会保険の加入義務が発生する可能性があります。
・年収130万円の壁
年収130万円を超えると、勤務時間に関係なく社会保険(健康保険・厚生年金)に加入しなければなりません。これにより、親の扶養から外れ、国民年金や国民健康保険の負担が発生する可能性があるため、注意が必要です。
5. まとめ
今回のケースでは、週30時間以上勤務しているアルバイト先で社会保険に加入することが義務付けられます。そのため、もう一つのアルバイト先では社会保険に加入する必要はなく、国民健康保険にも入る必要はありません。
ただし、収入が増えることで税金や扶養の影響を受ける可能性があるため、年収の管理には注意しましょう。特に、年収130万円を超えると、親の扶養から外れ、社会保険の負担が発生するため、勤務時間や収入を事前に計算し、計画的に働くことが重要です。
コメント