パートで働き始めた際、「収入が増えたら扶養を外れなければならないのか?」という疑問を持つ方は多いでしょう。特に、週の労働時間や収入が一定の基準を超えると、自分で社会保険に加入する必要があります。本記事では、扶養の基準と社会保険加入の条件について詳しく解説します。
夫の扶養に入れる条件とは?
扶養に入るためには、健康保険と税制の2つの基準を満たす必要があります。
1. 健康保険上の扶養条件
健康保険の扶養に入るためには、年間収入が130万円未満(月額108,333円以下)であることが原則です。
- パート収入が月108,333円を超えると、健康保険の扶養から外れる可能性がある
- 勤務先で社会保険に加入する条件を満たしていなければ、国民健康保険に加入する必要がある
2. 税制上の扶養条件
税法上の扶養(配偶者控除・配偶者特別控除)に関しては、年収が103万円以下であれば配偶者控除が適用されます。
- 103万円を超えると「配偶者特別控除」の対象となり、段階的に控除額が減少
- 150万円までの収入であれば、一定額の控除が受けられる
健康保険の扶養条件と、税制上の扶養条件は異なるため、それぞれの基準を意識しておくことが大切です。
パート収入10万5000円の場合は扶養を外れる?
今回のケースでは、「週22時間勤務・月収10万5000円」という条件ですが、これが扶養を外れる条件に該当するかどうかをチェックしていきましょう。
1. 健康保険の扶養について
健康保険の扶養は、「年収130万円未満(月額108,333円以下)」が基準です。
- 月10万5000円 × 12ヶ月 = 年収126万円
- 年収130万円未満なので、扶養にとどまることが可能
ただし、ボーナスや残業代が含まれる場合、合計額が130万円を超えないか注意が必要です。
2. 社会保険(厚生年金・健康保険)への加入義務
勤務先によっては、パート・アルバイトでも社会保険の加入対象となる場合があります。以下の条件を満たすと、勤務先の社会保険に加入する義務が発生します。
- 週の労働時間が20時間以上
- 月額賃金が88,000円以上
- 1年以上の雇用見込み
- 従業員101人以上の企業(2024年10月からは51人以上の企業に拡大)
今回のケースでは、週22時間勤務、月収10万5000円なので、従業員101人以上の企業で働いている場合は社会保険に加入する必要があります。
扶養を維持するための調整方法
扶養を維持したい場合、以下のような方法を検討するとよいでしょう。
1. 勤務時間を週20時間未満にする
社会保険の加入義務は「週20時間以上」が基準となるため、週20時間未満に抑えれば扶養のままでいられます。
2. 月収を8万8000円未満に抑える
勤務時間の調整が難しい場合は、月収88,000円未満にすることで社会保険の加入義務を回避できます。
3. 小規模事業所(従業員100人以下)で働く
現在の制度では、従業員101人以上の会社で働いている場合に社会保険加入義務が発生します。もし、100人以下の会社であれば、週20時間以上働いても扶養のままでいられます。
まとめ
夫の扶養にとどまるか、社会保険に加入するかの基準は、収入と勤務時間によって決まります。
- 健康保険の扶養は「年収130万円未満(月108,333円以下)」が条件
- 週20時間以上・月収8万8000円以上で、従業員101人以上の会社なら社会保険に加入義務
- 扶養を維持したい場合は、勤務時間や収入を調整
今後の働き方に応じて、最適な選択をしましょう。
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