令和6年の確定申告において、定額減税を適用したものの、所得が40万円しかなく、国税(所得税)は全額還付、市県民税の均等割りも免除された場合、調整定額減税は受け取れるのか気になるところです。本記事では、定額減税の仕組みや調整定額減税の支給条件について詳しく解説します。
定額減税の基本的な仕組み
令和6年度の定額減税は、物価高騰対策として導入され、対象者には一定額の減税が適用されます。主なポイントは以下の通りです。
- 対象者: 所得税を納めている個人
- 減税額: 1人あたり4万円(所得税3万円+住民税1万円)
- 適用方法: 確定申告または年末調整時に減税額を計算
しかし、今回のケースでは所得が40万円しかないため、そもそも所得税がかからず、国税分の還付が行われる状況です。その場合でも、住民税に適用される「調整定額減税」の対象になるのかがポイントになります。
調整定額減税とは?
調整定額減税とは、所得税や住民税の減税額が適用しきれなかった場合に、自治体から給付として支給される仕組みです。住民税が非課税の人でも、調整定額減税の対象となる可能性があります。
調整定額減税の適用条件
調整定額減税は、以下の条件を満たす場合に支給されます。
- 定額減税の対象である(所得税や住民税の減税が適用される基準を満たしている)
- 減税額が引ききれず、還付額が生じた場合
- 市区町村が調整給付を実施している
ただし、調整定額減税の実施方法は各自治体によって異なり、給付が行われるかどうかは、市区町村の判断に委ねられます。
市役所から調整定額減税は支払われるのか?
質問のケースでは、所得税が全額還付され、住民税(市県民税)も非課税となっているため、調整定額減税の対象となる可能性はあります。 しかし、実際に給付されるかどうかは、居住する市区町村の方針によります。
確認すべきポイント
- 住民税が非課税でも調整定額減税が適用されるか、市役所の窓口に確認する
- 自治体のホームページで、調整定額減税の支給方法や手続きを確認する
- 自治体によっては、申請が必要な場合があるため、受付期間や必要書類を確認する
自治体によっては、自動的に支給される場合もあれば、申請しないと受け取れないケースもあるため、早めの確認が重要です。
まとめ
令和6年の定額減税に関して、所得が低く、所得税が全額還付され、住民税が非課税となる場合でも、調整定額減税を受け取れる可能性があります。
- 定額減税は所得税と住民税の減税措置である
- 所得税が還付されても、住民税に対して調整定額減税が適用される場合がある
- 調整定額減税は市区町村が給付する制度であり、自治体によって実施状況が異なる
- 市役所に確認し、必要に応じて申請を行うことが重要
自治体の対応によっては給付されない場合もあるため、事前に確認し、必要な手続きを進めましょう。
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