生命保険の受取人が先に亡くなった場合、保険金はどうなる?

生命保険

生命保険を契約する際、保険金の受取人を指定するのが一般的ですが、もし受取人が契約者よりも先に亡くなってしまった場合、保険金はどうなるのでしょうか?本記事では、受取人が先に死亡した際の対応や、事前にできる対策について解説します。

生命保険の受取人が先に亡くなった場合の対応

受取人が契約者よりも先に亡くなってしまった場合、保険会社は以下のような対応を取ります。

1. 予備の受取人が指定されている場合

契約時に「第2受取人」を設定している場合、第1受取人が亡くなった際には、第2受取人が保険金を受け取ることになります。これは保険契約の際に事前に指定できるため、未設定の場合は早めに追加を検討するとよいでしょう。

2. 予備の受取人がいない場合

受取人の指定が1人だけで、その人が亡くなった場合、保険会社の規定に基づき、法定相続人に保険金が支払われることが一般的です。

法定相続人とは、民法で定められた相続順位に基づき、配偶者や子供、親、兄弟姉妹などが該当します。具体的な優先順位は以下の通りです。

順位 法定相続人
第1順位 配偶者+子供
第2順位 配偶者+親
第3順位 配偶者+兄弟姉妹

例えば、受取人に指定していた配偶者が先に亡くなってしまった場合、子供がいれば子供が受取人となり、子供がいなければ親、その次に兄弟姉妹へと移ります。

受取人の変更方法

受取人が先に亡くなってしまう可能性を考慮し、適宜、受取人の変更を行うことが重要です。変更手続きは以下の方法で行えます。

1. 保険会社に連絡

契約している保険会社に連絡し、受取人の変更手続きについて問い合わせます。

2. 変更届の提出

保険会社から指定の変更届を受け取り、必要事項を記入のうえ提出します。場合によっては、本人確認書類が必要になることもあります。

3. 変更完了の確認

変更が完了したら、保険証券や契約内容を確認し、新しい受取人が正しく登録されているかを確認しましょう。

事前にできる対策

受取人が先に亡くなった場合に備え、以下の対策を講じておくと安心です。

  • 予備の受取人(第2・第3受取人)を設定する
  • 定期的に契約内容を見直し、必要に応じて受取人を変更する
  • 家族と話し合い、保険金の受け取り方について共有しておく

まとめ

生命保険の受取人が契約者よりも先に亡くなった場合、第2受取人の設定がある場合はその人に支払われ、設定がない場合は法定相続人が受け取ることになります。事前に受取人の設定や変更を行うことで、保険金の受け取りに関するトラブルを避けることができます。定期的な契約内容の確認と見直しを行い、適切な受取人を指定することをおすすめします。

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