傷病手当金の支給額はどの期間の給与が反映される?契約社員になる前後の影響

社会保険

傷病手当金は、病気やケガで働けなくなった際に支給される社会保険の給付制度です。しかし、支給額の計算には「どの期間の給与が反映されるのか?」という疑問を持つ方も多いでしょう。今回は、アルバイトから契約社員に移行するケースにおいて、どの期間の給与が支給額に影響するのかを解説します。

傷病手当金とは?

傷病手当金は、健康保険に加入している人が病気やケガで連続して3日以上働けない場合に、4日目以降の休業期間に対して支給される手当です。

主な条件は以下の通りです。

  • 健康保険の被保険者であること(国民健康保険には原則として傷病手当金はなし)。
  • 業務外の病気やケガで連続3日以上休業していること。
  • 休業中に給与の支払いがないこと(一部支給される場合は減額)。

支給額の決まり方

傷病手当金の支給額は、基本的に直近12ヶ月の標準報酬月額の平均をもとに計算されます。

計算式

傷病手当金の日額は、以下の計算式で求められます。

傷病手当金の日額 = (過去12ヶ月の標準報酬月額の平均)÷ 30 × 2/3

ここでの「標準報酬月額」とは、社会保険料を算出する際に使用される基準の給与額です。

どの期間の給与が反映されるのか?

今回のケースでは、1月までアルバイト(月6万円)をし、3月から契約社員になる予定です。その場合、傷病手当金を受給する際にどの期間の給与が反映されるかは以下のように決まります。

ケース1:契約社員として12ヶ月未満の加入

新しい会社で健康保険に加入してから12ヶ月未満の場合は、以下のいずれかの方法で計算されます。

  • 加入していた期間の標準報酬月額の平均
  • 健康保険組合や協会けんぽが定める最低標準報酬月額

つまり、契約社員になって数ヶ月しか経っていない場合、その短期間の給与額の平均が支給額の基準になる可能性があります。

ケース2:直近12ヶ月分の給与がある場合

一方で、前職(アルバイト)も社会保険に加入していた場合は、その期間も考慮されることがあります。ただし、アルバイト時の給与(月6万円)が考慮されると、契約社員の給与と比べて平均額が低くなり、結果として傷病手当金の支給額が少なくなる可能性があります。

社会保険の加入期間が短い場合の影響

もし新しい会社の健康保険に加入したばかり(3ヶ月~6ヶ月など)のタイミングで傷病手当を申請すると、支給額が通常よりも低くなる可能性があります。これは、直近の給与が少ない場合、保険組合が最低標準報酬月額(おおよそ月8.8万円程度)を基準に支給するためです。

傷病手当金を受け取るための手続き

傷病手当金を受給するためには、以下の手続きが必要です。

1. 申請書の提出

傷病手当金支給申請書」を会社の健康保険組合または協会けんぽに提出します。

2. 医師の証明

申請書には医師の診断書が必要になります。病院で記入してもらいましょう。

3. 会社の証明

会社側にも、傷病手当金を申請する旨を伝え、勤務状況の証明を記入してもらいます。

4. 保険組合へ提出

記入済みの申請書を保険組合や協会けんぽに提出すると、審査ののち支給されます。

まとめ

傷病手当金の支給額は、直近12ヶ月の標準報酬月額の平均を基に計算されます。ただし、契約社員になったばかりの場合、以下のような影響があります。

  • 加入期間が12ヶ月未満の場合、実際の給与期間のみで計算される
  • 前職(アルバイト)が社会保険未加入だった場合、新しい会社の給与のみが基準となる。
  • 直近の給与が少ないと、最低標準報酬月額が適用され、支給額が低くなる可能性がある。
  • 傷病手当金を受給するには、医師の診断書会社の証明を揃えて申請が必要。

新しい会社の健康保険に加入してからの期間が短い場合、支給額に影響が出る可能性があるため、詳細は加入する健康保険組合に確認するのが確実です。

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