傷病手当金申請時の傷病原因について: 社内の人間関係が原因の場合

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傷病手当金の申請書に記載する際、傷病の原因に関する項目は慎重に記入する必要があります。特に、社内の人間関係が原因で適応障害を発症した場合、どの項目を選択すべきか迷うことがあるでしょう。この記事では、傷病手当金の申請書における傷病原因の記入方法について詳しく解説します。

傷病手当金申請書の記入項目

傷病手当金申請書には、傷病の原因や発症した状況を記載する欄があります。この欄では、傷病が業務上のものかどうか、またその発症の経緯を正確に記載することが求められます。特に社内での人間関係が原因となる場合、その情報をどのように記載すべきかが重要です。

傷病原因欄: 仕事中(業務上)での傷病

傷病手当金申請書では、傷病が仕事中に起こった業務上の傷病であるかどうかを記入する欄があります。適応障害などの精神的な病気が業務のストレスや人間関係から来ている場合、業務上の傷病に該当することがあります。しかし、この場合、労災の認定を受けていない場合には注意が必要です。

実際に社内の人間関係が原因で適応障害を発症した場合でも、その原因が業務上のものであることを証明するためには、具体的な証拠が必要です。証拠がない場合、業務外の傷病として扱われることもあります。

労災認定の有無: 労災や通勤災害の認定を受けていますか?

傷病手当金申請書では、労災や通勤災害の認定を受けているかどうかを問われる欄もあります。労災認定を受けていない場合、傷病手当金の申請に影響を与えることはありますが、必ずしも労災認定を受けていなければならないわけではありません。

社内の人間関係が原因で適応障害を発症した場合、労災の請求をしていない場合でも、「未請求」として記入して問題ないことが一般的です。この場合、傷病手当金の支給を受けるために必要な手続きは、労災とは別に進めることができます。

傷病手当金申請書の記入時の注意点

傷病手当金を申請する際には、申請書に記載する内容が非常に重要です。申請書の傷病原因欄を記入する際、業務上の原因であることを証明するためには、業務の状況や精神的な負担を詳しく説明することが求められます。また、労災が未請求の場合は、その旨を正確に記入しましょう。

具体的な実例として、社内でのストレスや人間関係のトラブルが原因で適応障害を発症した場合には、その状況を詳細に記載し、必要な証拠を添えることで、申請が通る可能性が高くなります。

まとめ: 申請書記入のポイント

傷病手当金の申請書に記入する際は、傷病の原因や状況について正確かつ詳細に記入することが重要です。社内の人間関係が原因で適応障害を発症した場合、業務上の傷病として記載し、「未請求」の欄にチェックを入れることで、適切に申請を進めることができます。

また、労災申請をしていない場合でも、傷病手当金の申請には問題がないことを理解しておきましょう。正確な情報を提供することで、スムーズに申請が進むことが期待できます。

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