相続放棄後に埋葬料は受け取れるか?健康保険からの埋葬料について解説

国民健康保険

ご家族が亡くなった際、埋葬料が支給されることがあります。特に健康保険に関する埋葬料の受給については、相続放棄を行った場合でも受け取れるのかという疑問がよく挙げられます。本記事では、健康保険からの埋葬料受給の条件や、相続放棄が埋葬料に与える影響について解説します。

健康保険の埋葬料とは?

健康保険の埋葬料は、加入者が亡くなった際に支給される金銭的支援の一つです。基本的には、健康保険の被保険者が亡くなった場合、その埋葬を行った人(遺族など)が受け取ることができます。金額は、2万円程度であることが一般的です。

また、埋葬料は、亡くなった方が健康保険に加入していることが前提となります。そのため、加入していない場合は支給されませんので注意が必要です。

相続放棄と埋葬料の関係

相続放棄を行った場合、遺産を相続しないことになります。これにより、通常の相続人が受け取ることになる財産の一切を放棄することになりますが、埋葬料については別のルールが適用されます。

実際に、埋葬料は相続財産とはみなされません。つまり、相続放棄を行った場合でも、埋葬料は受け取ることができます。埋葬料は、故人の健康保険に加入していたことが条件となりますので、相続放棄の有無に関わらず支給されることが多いです。

埋葬料を受け取るための手続き

埋葬料を受け取るには、所定の手続きを行う必要があります。通常、亡くなった方の健康保険を管轄する市区町村の窓口で申請を行います。申請には、以下の書類が必要となる場合があります。

  • 死亡診断書
  • 埋葬を行った証明(葬儀社の領収書など)
  • 申請者の身分証明書(運転免許証など)
  • 被保険者証(健康保険証)

手続きは比較的簡単ですが、必要書類が揃っていないと申請が受理されないことがあるので、事前に確認しておくことをお勧めします。

相続放棄後の遺族への影響

相続放棄をした場合でも、埋葬料の支給に影響はありませんが、遺産に関しては一切の権利を放棄することになります。相続放棄をすることにより、他の相続人と同じ立場に立つことができ、財産の分配からは除外されることになります。

埋葬料は遺産分割には含まれませんので、相続放棄後でも遺族が支給を受けることが可能です。埋葬料は、あくまで葬儀を執り行った人に支払われるため、相続とは切り離された支援と考えてください。

まとめ

相続放棄を行った場合でも、健康保険からの埋葬料は受け取ることができます。埋葬料は、故人が健康保険に加入していたことが条件となりますが、相続放棄が埋葬料に影響を与えることはありません。

埋葬料を受け取るには、所定の手続きを行う必要がありますが、申請者が相続放棄をしているかどうかは関係ありません。遺族が葬儀を行った場合、埋葬料は適切に支給されますので、手続きをしっかりと行うことが重要です。

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