不動産賃貸収入の事業税対象範囲と事業規模の基準について解説

税金、年金

不動産賃貸収入が一定の金額を超えると、事業税が課せられることがあります。しかし、どのような基準で事業税が課税されるのかは、意外と複雑です。この記事では、不動産賃貸収入に関する事業税の基準と、どのような規模が事業税対象となるかについて、わかりやすく解説します。

不動産賃貸業における事業税の基本

不動産賃貸収入に関して事業税がかかるかどうかは、賃貸収入の金額や物件の規模によって異なります。基本的には、賃貸収入が「事業的規模」に該当する場合に事業税が課税されます。この「事業的規模」に関しては、いくつかの基準があります。

事業税が課税される規模とは?

不動産賃貸業において、事業税がかかる規模は「10棟10室」という基準や、収入金額基準や物件の面積基準などで判断されます。具体的には、以下のような基準があります。

  • 10棟10室以上の賃貸物件
  • 収入金額が1,000万円以上
  • 物件の面積が600平方メートル以上

これらの基準を満たす場合、事業税の対象となることが一般的です。ただし、例外規定も存在し、規模が小さい場合でも、収入金額が850万円を超える場合には事業税がかかることがあります。

収入金額基準と面積基準の関係

例えば、収入金額が1,000万円以上の場合は、事業的規模として事業税が課税されます。しかし、収入金額が850万円以上でも、物件の面積や規模に関して例外的な条件が適用される場合もあります。具体的には、収入金額が850万円を超えた場合、収入金額に基づいて事業税が課されるケースもあります。

あなたの場合、賃貸収入が940万円で、物件は2室ということですので、収入金額基準を満たしていることになります。しかし、物件の面積が600平方メートル未満であり、2室のみの所有という点を考慮すると、事業税が課税されるべきかどうかは、最終的に税務署の判断に委ねられます。

税務署の指示に従うべきか?

税務署の指示に従って納税した場合、その指示が正しいかどうかは、税務署が出す正式な通知による判断に基づきます。税務署が850万円以上で事業税が課税されると説明した場合、その指示に従うのが一般的です。

ただし、税務署による指導が不正確である可能性もありますので、他の専門家の意見を求めるのも一つの方法です。税理士や不動産専門家に相談して、具体的な状況に応じた適切なアドバイスを受けることが重要です。

東京都と大分県での事業税の取り扱い

東京都と大分県で事業税の取り扱いが異なる場合もあります。東京都の場合、事業税の基準が収入金額基準1,000万円以上となっている一方で、大分県では850万円以上で事業税がかかるという特例が存在する可能性があります。地方自治体の方針によって、税制が微妙に異なることもありますので、その点を確認することが重要です。

大分県にお住まいの場合、その地域の税務署がどのような基準を適用しているのかを把握することが必要です。大分県の税務署が850万円以上を基準にしているのであれば、その指示に従う必要があります。

まとめ

不動産賃貸収入に対する事業税の課税基準は、収入金額や物件の規模に基づいて判断されます。「10棟10室」の原則や収入金額基準、物件面積基準が適用されますが、地域によって基準が異なる場合もあります。税務署からの通知に従うことが基本ですが、不明点があれば、税理士などの専門家に相談して、確実な情報を得ることが大切です。

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