終身保険は一度契約すると、生涯保障が続く保険ですが、払込期間を60歳で終わらせるタイプのものもあります。契約者が60歳に達する前に死亡した場合、払い込んだ保険料がそのまま返還されるのか?このような疑問を持つ方は多いでしょう。この記事では、60歳払込期間ありの終身保険の仕組みと、死亡時の保険料返還について詳しく解説します。
1. 60歳払込期間ありの終身保険の基本
60歳払込期間ありの終身保険は、契約者が60歳までに保険料を支払い終えるタイプの保険です。その後は、保険料の支払いがなくても保障が続きます。このタイプの保険は、支払いが早期に終了するため、経済的な負担を軽減し、安定した保障を求める人に適しています。
この保険は「払込期間が定められているもの」と「終身保障を続けるもの」の2つが特徴です。具体的には、60歳までに全額払込が完了し、その後は生涯にわたって保障が続くことになります。
2. 死亡時に返還される金額とは?
契約者が60歳を迎える前に死亡した場合、その時点までに支払った保険料の合計が「死亡保険金」として受け取れるかどうかが重要です。しかし、実際には、ほとんどの終身保険では「払い込んだ保険料のみ」が返還されるわけではありません。
終身保険には「死亡保険金」として支払われる金額があり、これには払い込んだ保険料以上の金額が支払われることが一般的です。死亡時には契約内容に応じた保険金が受け取れるため、契約者が保険料を支払った金額よりも多くの金額が受け取れるケースが多いです。
3. 払込期間終了前の死亡の場合の取り決め
多くの終身保険では、払込期間終了前に死亡した場合、払い込んだ保険料がそのまま返還されるわけではなく、契約時に設定された「死亡保険金」の額が支払われます。これは契約者の死亡に備える保障額であり、契約時に予め決められた保険金額となります。
したがって、死亡時には返還金として払い込んだ保険料の額だけではなく、その時点での保険金額が支払われるため、保険契約を結ぶ際には保険金額がどれくらいになるかを確認しておくことが重要です。
4. 死亡保険金と払い込み額の違い
死亡保険金は、契約者の死亡時に遺族が受け取る金額で、通常、契約時に決定された金額が支払われます。これは、契約者が生きているうちは支払われませんが、契約者が死亡した時点で支払われます。
一方で、「払い込んだ保険料」は、契約者がこれまでに支払った金額です。この金額が返還されるのは、払い込みが終わった後、または解約した場合です。死亡時には、払い込んだ保険料に加えて、契約時に設定された死亡保険金額が支払われます。
5. まとめ:60歳払込期間ありの終身保険の選び方
60歳払込期間ありの終身保険は、支払期間が短くて済み、終身で保障を受けられる点が大きな魅力です。しかし、死亡時に受け取れる金額は単純に払った保険料だけではなく、契約時に設定された死亡保険金額となるため、その点をしっかりと理解した上で契約することが重要です。
契約前に保障内容をよく確認し、自分に合った保険を選ぶことで、将来のリスクに備えることができます。契約内容の確認や、必要な保障額の見積もりを行って、納得のいく選択をするよう心がけましょう。
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