高額療養費制度と限度額適用認定証の違い:提示方法と申請方法で変わることはある?

国民健康保険

高額な医療費がかかる場合、日本には高額療養費制度という支援制度があり、一定の自己負担限度額を超える医療費が戻ってくる仕組みがあります。さらに、事前に『限度額適用認定証』を提示することで、窓口での支払いが限度額以内に抑えられるという方法もあります。この二つの方法について、それぞれの違いと利便性について解説します。

高額療養費制度とは?後から申請して払い戻しを受ける仕組み

高額療養費制度は、毎月の医療費が一定の自己負担限度額を超えた場合、その超過分を申請して後日払い戻しを受けられる制度です。この方法を利用するには、一度医療機関で全額を支払い、後日、保険者(健康保険や国民健康保険など)に申請手続きを行う必要があります。申請には領収書や書類が必要で、通常1~3か月後に指定口座へ払い戻されます。

限度額適用認定証とは?先に提示して支払いを抑える方法

一方で、『限度額適用認定証』は入院など医療費が高額になる場合に事前に提示することで、窓口での支払いを自己負担限度額以内に抑えることができるものです。保険者に事前に申請し、認定証を取得してから医療機関に提示することで、支払い額を抑えられます。こちらは医療費が多額になると予想される際に便利で、支払い負担を軽減できるメリットがあります。

戻る額は同じ?申請方法による違いはあるのか

高額療養費制度で後から申請した場合も、限度額適用認定証を先に提示した場合も、最終的に自己負担額は同じです。しかし、限度額適用認定証を使うとその場で限度額以上の金額を支払わずに済むため、後から申請して払い戻しを受ける手間や、支払い負担が軽減されます。そのため、入院や高額な治療が予想される場合は、認定証を事前に取得しておく方が便利でしょう。

高額療養費制度や限度額適用認定証の利用手続き

限度額適用認定証を利用するには、加入している保険の窓口で申請が必要です。国民健康保険の場合は市区町村の窓口、健康保険の場合は会社や健康保険組合に問い合わせると良いでしょう。また、高額療養費制度は後から申請する形で支払いを戻したい場合に利用します。どちらの方法を使う場合も、領収書や必要書類の保存を忘れずにしましょう。

まとめ:限度額適用認定証を活用して医療費負担を抑えよう

高額療養費制度と限度額適用認定証のどちらも、最終的な自己負担額は変わりません。しかし、限度額適用認定証を利用すると窓口での支払いが抑えられ、手続きの手間が少なくなります。入院予定がある場合や医療費がかさむ場合には、認定証の取得を検討してみると良いでしょう。

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