失業保険受給中に配偶者の扶養から外れる条件と確認ポイント

社会保険

配偶者が会社を辞めた後、扶養に入るための保険証が発行されることがあります。しかし、失業保険の受給が始まると扶養の基準を満たさなくなる場合もあります。ここでは、失業保険を受けながら配偶者の扶養に入れるかどうかの条件や確認ポイントについて解説します。

失業保険の受給金額が扶養判定に与える影響

失業保険(雇用保険の基本手当)は収入とみなされるため、一定の条件を超えると扶養から外れる可能性があります。一般的に、年間収入が130万円以上(60歳以上または障害者は180万円)になると扶養に入ることは難しくなります。

失業保険の場合、日額が3,611円以上になると月の合計が約108,000円を超えるため、扶養基準に影響が出ます。この場合、扶養から外れる必要が生じる可能性が高くなります。

日額8,200円の失業保険を受給する場合の扶養基準

ご質問のように、日額8,200円で120日間の受給であれば、月の合計が130万円以上となるため、扶養基準を超えることが確実です。このような場合は、失業保険の受給期間中は扶養から外れる手続きを取る必要がある場合が多くあります。

扶養から外れた場合の社会保険対応

配偶者の扶養から外れる際には、自身で国民健康保険に加入するか、または失業保険の受給中でも加入可能な社会保険制度を利用する形となります。お住まいの自治体により国民健康保険の加入手続きが必要ですので、確認してみましょう。

また、再度扶養に戻れるタイミングについても、失業保険の受給終了後に収入条件を満たせば可能になることが多いです。

扶養の基準について詳細に確認する方法

扶養の基準は一般的に年間収入ですが、保険組合ごとに細かい規定が異なることもあります。具体的な基準については、加入している保険組合に問い合わせることをお勧めします。組合により、収入の考慮範囲や例外規定が異なる場合があるためです。

まとめ:失業保険受給中の扶養判定は収入基準が重要

失業保険の受給が始まると扶養の収入基準を超える可能性があり、その場合は扶養から外れる手続きを取る必要が出てきます。収入基準については保険組合に確認し、扶養が維持できるかどうかを事前に確認することが重要です。

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